地方入国管理局
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地方出入国在留管理局(ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく、英:Regional Immigration Bureau)とは、日本法務省外局である出入国在留管理庁地方支分部局。管区(ブロック)ごと8か所に本局が置かれ、主として出入国管理及び難民認定法に基づく出入国管理、在留審査・審判、違反審査・審判、違反調査・収容、被収容者の処遇・執行、難民認定等の行政事務を担当する。略称は地方入管局、単に入管と略することもある。

外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため[1]2019年4月1日より出入国在留管理庁が設置[2]され、入国管理局は廃止[3]となった。これに伴い地方入国管理局は、出入国在留管理庁の地方支分部局としての地方出入国在留管理局となった。
概要

法務省の外局である出入国在留管理庁本庁が、一般への窓口を持たず、国会対応、法案・政策立案、外国機関との折衝、特異・困難事例(いわゆる進達事案)の法務大臣決裁の補助など上級庁としての業務を行うのに対し、地方出入国在留管理局は、窓口を持ち、日本への入国を目的とする外国人、既に日本に在留中の外国人、出入国管理制度に違反した在日・滞日外国人、さらには難民条約難民議定書上の難民を主張する外国人(又はそれらの代理人等)からの申請を受け、その審査・調査・許認可・摘発等の、いわゆる「現場」の業務を取り扱うほか、入国者収容所へ収容される外国人の過渡的な収容施設として「収容場(しゅうようば)」を持ち、その処遇等にも当たる。

地方出入国在留管理局という呼称は総称であり、個別具体的な名称は「東京出入国在留管理局」のように「地方」を省いて代わりに都市名の地名部分を冠したものとなっている(ただし、英語名称では Regional は外さず地名を冠する)。本局出張所・支局には本局の名称を、支局出張所には本局及び支局の名称をそれぞれ冠する。他省庁の大半の地方支分部局と同様、正式な辞令には「法務省」は冠されない。旧組織(後述)については、それぞれ「出入国管理庁東京出張所」、「入国管理庁東京出張所」、「東京入国管理事務所」のように称した。

密接に関連する官署として、出入国在留管理庁の施設等機関である入国者収容所(入国管理センター)がある。従前の地方入国管理局の職員にとって、他省庁あるいは(同じ法務省にあっても)法務局等への異動は出向(人事交流)とみなされるのに対し、入国者収容所は本省入国管理局とともにいわば通常の人事異動の範囲内の官署として認識されていたが、現在ではいずれも出入国在留管理庁内部での異動となる。
沿革


1949年(昭和24年)

8月10日:出入国の管理に関する政令(昭和24年政令第299号)第4条第1項の規定により、各地の税関に税関職員の一つとして入国監理官(Immigration Official、定数30人以内、1950年4月1日定数60人以内に増員)が置かれる。この時点では中央組織として外務省管理局入国管理部はあったが、独自の地方組織は置かれず、税関の入国監理官の行う事務については、外務大臣が税関長を指揮監督する[4]とされた。


1950年(昭和25年)

10月1日:出入国管理庁設置令(昭和25年政令第295号)により、税関の入国監理官を出入国監理官(Immigration Official、定数120人以内)に改めるとともに、外務省の外局として出入国管理庁を設置、同庁に入国審査官、入国審査官補、入国警備官及びそれらを配置する地方支分部局として5出張所(Local Station、東京、神戸、松江、下関、福岡)が置かれる。


1951年(昭和26年)

4月1日:地方支分部局が11出張所(仙台、東京、横浜、名古屋、神戸、高松、松江、下関、福岡、大村、鹿児島)に拡充される。11月1日:出入国管理令(昭和26年政令第319号)及び入国管理庁設置令(昭和26年政令第320号)により、出入国監理官及び出入国管理庁を廃し、外務省の外局として入国管理庁(Immigration Agency)を設置、従前の11出張所を改めて入国管理庁の地方支分部局として規定。税関の出入国監理官は廃止。


1952年(昭和27年)

4月28日:札幌出張所が新設される(建制順は筆頭。12出張所体制)。8月1日:法務府の法務省への改称に伴う改正により、外務省入国管理庁を廃し、出入国管理事務を法務省へ移管し、法務省の内部部局として入国管理局を設置。法務省の地方支分部局として12入国管理事務所(Immigration Office、従前の出張所を事実上継承)が置かれる。


1955年(昭和30年)

8月1日:大村入国管理事務所を廃し、大阪入国管理事務所が新設される(建制順は名古屋の次。12事務所体制は変わらず)。


1957年(昭和32年)

7月1日:松江入国管理事務所を廃し、広島入国管理事務所が新設される(建制順は高松の次。12事務所体制は変わらず)。


1961年(昭和36年)

6月5日東京国際空港供用開始に伴い、羽田入国管理事務所が新設される(建制順は東京の次。13事務所体制)。


1972年(昭和47年)

5月15日沖縄の本土復帰に伴い、那覇入国管理事務所が新設される(建制順は末尾。14事務所体制)。


1978年(昭和53年)

5月20日新東京国際空港の供用開始に伴い、羽田入国管理事務所を廃し、成田入国管理事務所が新設される(建制順は東京の次。14事務所体制は変わらず)。


1981年(昭和56年)

4月1日:行政機構改革により、14入国管理事務所が8地方入国管理局(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)及び2支局(District Office、東京に成田、福岡に那覇)に再編される。


1982年(昭和57年)

4月6日:旧入国管理事務所でありながら出張所となっていた横浜と神戸が支局となる(東京に横浜(東京の支局建制順筆頭)、大阪に神戸。8本局4支局体制)。


1987年(昭和62年)

5月21日:審査担当部署への専門官制導入に伴い、それまでの課制(審査第一課など)が首席審査官(○○部門)へ変更される(総務・経理・警備等の課等はそのまま)。


1994年(平成6年)

9月4日関西国際空港の供用開始に伴い、大阪入国管理局に関西空港支局が新設され(大阪の支局建制順筆頭)、名称の均衡上、成田支局が成田空港支局へ改称となる(8本局5支局体制)。


1998年(平成10年)

4月9日:警備担当部署への専門官制導入に伴い、それまでの課制(警備第一課など)が首席入国警備官(○○部門)へ変更される(総務・経理等の課等はそのまま)。


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