地役権
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地役権(ちえきけん)とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利日本民法では280条以下に規定がある。

日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

概説
地役権の意義

地役権とは設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利である(第280条前段)。地役権が設定された場合に、便益を供する側の土地を承役地(しょうえきち)、便益を受ける側の土地を要役地(ようえきち)という[1][2][3]。地役権は承役地の利用により要役地の使用価値を高めるものでなければならない[2][4][5]

地役権に限らず一般に役権(えきけん)とは、他人の所有物を一定の人あるいは物のために利用する権利を指すローマ法以来の概念で、前者を人的役権、後者を物的役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる[6]

地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある[1][2][7]。なお、用水地役権については285条に規定がある。
土地賃借権との差異

賃借権の場合には賃借人が排他的に土地を占有して利用することになるが、地役権の場合は占有を排他的に取得するものではなく、その効力は目的達成のため必要最小限度にとどまり、これと両立しうる承役地の権利者による承役地の利用は排斥されない(地役権の非排他性・共用的性格、共同便益)[1][2][8][9]
地役権の分類

地役権の行使の態様によって以下のように分類される[10][11]
継続地役権と不継続地役権

承役地の利用が間断なく続いている場合を継続地役権(観望地役権など)、そうでない場合を不継続地役権という(汲水地役権など)[10][8][12]。この区別は地役権の時効取得において意味を持ち、地役権の時効取得の要件の1つとして継続的に行使される地役権(継続地役権)であることが要件とされている(283条、#取得時効参照)。
表現地役権と不表現地役権

内容を外部から認識しうる事実状態を伴う場合を表現地役権(通路を開設した通行地役権、地表に敷設した送水管による引水地役権、汲水地役権など)、そうでない場合を不表現地役権という(通路を開設しない通行地役権、地下に埋設した送水管による引水地役権、観望地役権など)[10][8][12]。この区別は地役権の時効取得において意味を持ち、地役権の時効取得の要件の1つとして外形上認識することができる地役権(表現地役権)であることが要件とされている(283条、#取得時効参照)。
作為地役権と不作為地役権

一定の行為を要する場合を作為地役権あるいは積極地役権(通行地役権など)、そうでない場合を不作為地役権あるいは消極地役権という(観望地役権など)[4][12]
地役権の性質

地役権の非排他性(先述、
#土地賃借権との差異参照)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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