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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
日本の法令
通称・略称六次産業化法
法令番号平成22年12月3日法律第67号
種類経済法
効力現行法
成立2010年11月26日
公布2010年12月3日
施行2010年12月3日
主な内容農林漁業の「6次産業化」と地産地消等
関連法令中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(ちいきしげんをかつようした-のうりんぎょぎょうしゃとうによる-しんじぎょうのそうしゅつとう-およびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつ、平成22年12月3日法律第67号)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため(同法前文)制定された法律。
2010年(平成22年)12月3日に公布され、第1章及び第3章の規定が同日から施行された。第2章の規定は、同法附則第1条ただし書の規定により、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされ、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 (平成23年2月23日政令第14号)により、2011年(平成23年)3月1日から施行された。 この法律は、農林漁業の振興を図る上で農林漁業経営の改善及び国産の農林水産物の消費の拡大が重要であることにかんがみ、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進を図るとともに、食料自給率の向上及び環境への負荷の少ない社会の構築に寄与することを目的とする(第1条)。 この法律の構成は大きく2点に分けられる。第2章の「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」と第3章の「地域の農林水産物の利用の促進」である。 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等(六次産業化)については、農林水産大臣が農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する基本方針[1]を定める。 農林漁業者等は、農林漁業経営の改善を図るための農林漁業及び関連事業の総合化を行う事業計画(総合化事業計画)を農林水産大臣に提出して、その認定を受ける。計画の例としては、農林水産物及びその副産物(バイオマス等)の生産、加工、販売を一体的に行う計画などが考えられる。 総合化事業計画について認定を受ければ、事業計画に必要な資金は、それぞれ農業改良資金融通法
目的
概要
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等
また、民間事業者等が農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進のため、新品種の育成や新生産方式など研究開発・成果利用事業[4]を行おうとするときは、その研究開発・成果利用事業計画を主務大臣に提出して認定を受けることができる。認定を受けた場合において、認定研究開発・成果利用事業の成果による出願品種の品種登録出願の出願料や育成者権の登録料について減免措置があるなど種苗法の特例が適用されるほか、研究開発・成果利用事業の施設整備に関して農地転用手続きの簡素化を受けるなどの農地法適用の特例を受ける。 国内の地域で生産された食用に供される農林水産物の利用促進ため、(1)生産者と消費者との結びつきの強化、(2)地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化、(3)消費者の豊かな食生活の実現、(4)食育との一体的な推進、(5)都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、(6)食料自給率の向上への寄与、(7)環境への負荷の低減への寄与、(8)社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進、(9)国・地方公共団体の責務、(10)生産者等・事業者・消費者の努力といった基本理念が掲げられている。
地域の農林水産物の利用の促進