地上権設定登記
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

地上権設定登記(ちじょうけんせっていとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の設定行為により地上権が発生したことについての登記をいう(不動産登記法3条参照)。不動産登記においては一部の例外を除き、法定地上権と通常の地上権は特に区別されていない。民法388条の条文が設定されたものとみなすとなっているからである。

地上権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには原則として登記をしなければならない(民法177条)。ただし、借地借家法罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)の例外がある。
略語などについて

説明の便宜上、次のとおり略語などを用いる。

不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)

不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)
規則
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
記録例
不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
旧記載例
不動産登記記載例(1979年(昭和54年)3月31日民三2112号通達)
区分地上権
民法269条の2に規定される地下又は空間を目的とする地上権
目的物

一筆の土地の一部を目的とする地上権設定契約をすることはできるが、分筆の登記をしなければ地上権設定登記はできない(令20条4号、1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第14-1参照)。

また、所有権の一部や共有持分の全部又は一部を目的とする地上権設定契約は無効であるから、地上権設定登記もできない(1962年(昭和37年)3月26日民甲844号通達・登記研究320-63頁参照)。

既に地上権設定登記がされている土地につき、重ねて地上権設定登記をすることはできない(令20条7号)。登記された地上権の存続期間が満了していることが登記記録上明らかな場合でも、同様である(1962年(昭和37年)5月4日民甲1262号回答)。一方、既に地上権設定登記がされている土地につき、地上権設定仮登記をすることはできる(登記研究211-54頁)。

また、既に区分地上権設定登記がされている土地につき、地上権設定登記をすることはできないが、既に地上権設定登記がされている土地につき、区分地上権設定登記はすることができる(民法269条の2第2項参照)。
登記事項

絶対的登記事項として以下のものがある。

登記の目的

申請の受付の年月日及び受付番号

登記原因及びその日付

登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が複数であるときはそれぞれの持分(以上法59条1号ないし4号)

順位番号(法59条8号、令2条8号、規則1条1号・規則147条1項及び3項)

設定の目的(法78条1号)

区分地上権設定の場合における、目的たる権利の範囲(法78条5号)

また、相対的登記事項として以下のものがある。

権利消滅の定め

共有物分割禁止の定め(争いあり)

代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因(以上法59条5号ないし7号)

地代又はその支払時期の定め

存続期間又は借地借家法22条前段もしくは23条1項の定め

地上権設定の目的が借地借家法23条1項又は2項に規定する建物の所有である旨

区分地上権設定の場合における、民法269条の2第1項後段の定め(以上法78条2号ないし5号)。

借地借家法24条1項の特約(争いあり)

ただし、借地借家法22条の定期借地権又は同法23条の事業用定期借地権を設定する場合は存続期間の定めは絶対的登記事項である。

本稿では、上記の登記事項のうち代位申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記#受付・調査を参照。
登記申請情報(一部)
登記の目的

登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 地上権設定」のように記載する(記録例250)。区分地上権の場合(記録例251)や法定地上権の場合(b:民事執行法第81条参照)でも同様である。
登記原因及びその日付

登記原因及びその日付(令3条6号)は、設定契約の成立日を日付として「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する(記録例250)。ただし、地上権の目的たる土地が農地又は採草放牧地(b:農地法第2条1項)である場合、設定契約成立日とb:農地法第3条の許可書の到達日のうち遅い日を原因の日付とする。

法定地上権の場合、原則として買受人が代金を納付した日を日付として(b:民事執行法第79条参照)、「原因 平成何年何月何日法定地上権設定」と記載する(1980年(昭和55年)8月28日民三5267号通達第3-1-5)。
地上権設定の目的

地上権設定の目的(令別表33項申請情報、法78条1号・4号)の記載の例は以下のとおりである。

建物所有を目的とする場合、1991年の借地借家法の施行により「目的 建物所有」と記載するとされた(1992年(平成4年)7月7日民三3930号通達第1-1(2)、記録例253参照)。ただし、「目的 鉄筋コンクリート造建物所有」(記録例250・旧記載例182)のような従前の記載も可能であるとしている(同先例)。

竹木所有を目的とする場合、記録例252・旧記載例184は「目的 竹木所有」としているが、「目的 杉所有」のように具体的に記載するべきであるとする説(注解不動産法6-742頁)がある。建物以外の工作物についても同様に「目的 電柱所有」や「目的 記念碑所有」のように具体的に記載するべきであるとする説がある。建物以外の工作物については、「目的 ゴルフ場所有」(1972年(昭和47年)9月19日民三447号回答)や「目的 スキー場所有」(1983年(昭和58年)8月17日民三4814号依命回答)が先例で認められている。

b:借地借家法第23条1項又は2項の事業用定期借地権の場合、「目的 借地借家法第23条第1項(又は第2項)の建物所有」のようにし(2007年(平成19年)12月28日民二2828号通達1(1)後段・同通達2なお書、記録例254・255)、b:借地借家法第25条の一時使用目的の借地権の場合、「目的 臨時建物所有」と記載する(1992年(平成4年)7月7日民三3930号通達第3-3)。


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