在日外国人
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日本における在留外国人の推移都道府県別の外国籍者率

日本の外国人(にほんのがいこくじん、にっぽんのがいこくじん, Foreign residents in Japan)では、日本に滞在する外国人について解説する。

在日外国人(英:resident aliens) - 永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人をいう(在日韓国・朝鮮人在日中国人在日台湾人在日ブラジル人在日フィリピン人在日ペルー人等)。

在留外国人 - 定着居住者及び3ヶ月以上の在留期間が決定された者、外交・公用の外国人をいう[1]

来日外国人(英:visiting aliens) - 短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)と、非定着居住者(留学、技能実習、技能等)をいう[2]

定義

日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。

出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。

外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされていた。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。なお、同法は2012年平成24年)に廃止された。

日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリ)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる(例:就籍するまでのフジコ・ヘミング)。一方、無国籍者同士の間に産まれた子供には国籍法に基づき、自動的に日本国籍が与えられ、日本人として扱われる。
外国人入国者及び外国人登録者と在留外国人数

法務省出入国在留管理庁の統計によると、令和4年(2022年)末の外国人入国者数は419万8,045人[3]、在留外国人数は307万4,578人であった[4]

人口ピラミッド 2017年[5]
%男性年齢女性%
0.19 85+ 0.49
0.29 80?84 0.44
0.58 75?79 0.78
0.78 70?74 1.02
1.31 65?69 1.36
1.36 60?64 1.85
1.80 55?59 2.53
2.53 50?54 3.64
2.96 45?49 4.76
3.30 40?44 4.62
4.28 35?39 5.39
5.54 30?34 5.73
7.63 25?29 6.51
8.07 20?24 6.90
2.38 15?19 2.38
1.21 10?14 1.21
1.51 5?9 1.51
1.0 0?4 1.80


日本の在留外国人の出身国名には、名前が類似していて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。

上表の「中国」には、香港及び澳門特別行政区発行の旅券を所持する者のほか、中華民国旅券台湾の旅券)を所持する者も含まれていたが、2012年以降、中華民国旅券保有者は台湾人として別の区分けとなっている。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」(2011年まで)などに細分化して表示する場合もある。

日本の外国人登録法(廃止)では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。

2020(令和2年)年12月末時点の日本における外国人の在留資格[6]在留の資格人数構成比上位3カ国・地域
一般永住者807,51727.9 中国 35%? フィリピン 16%? ブラジル 13%
特別永住者304,43010.5 韓国 90%?朝鮮 8%? 台湾 0.3%
技能実習(以下6つの合計)378,20013.0 ベトナム 50%? 中国 23%? インドネシア 9%
技能実習1号イ1,2050.0 ベトナム 22%? フィリピン 20%? インドネシア 19%
技能実習1号ロ74,4762.5 ベトナム 55%? 中国 14%? インドネシア 10%
技能実習2号イ4,4900.1 ベトナム 30%? 中国 26%? フィリピン 21%
技能実習2号ロ258,1738.9 ベトナム 56%? 中国 17%? インドネシア 8%
技能実習3号イ7070.0 フィリピン 37%? 中国 28%?  ベトナム 25%
技能実習3号ロ39,1491.3 ベトナム 53%? 中国 14%? フィリピン 13%
留学280,9019.7 中国 44%? ベトナム 23%? ネパール 8%
技術・人文知識・国際業務283,3809.8 中国 31%? ベトナム 21%? 韓国 9%
定住者201,3296.9 ブラジル 35%? フィリピン 17%? 中国 13%
家族滞在196,6626.8 中国 38%? ネパール 15%? ベトナム 13%


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