在アフガニスタン・イスラム共和国邦人等の輸送(ざいあふがにすたん・いすらむきょうわこくほうじんとうのゆそう)は、2021年8月23日に行われた国家安全保障会議(NSC)における協議を経て、岸信夫防衛大臣から実施が命令された中東地域への自衛隊海外派遣。この派遣の根拠法は、自衛隊法第84条の4に規定する「在外邦人等の輸送」である。 2021年8月15日、イスラム主義勢力ターリバーンがアフガニスタンの首都カーブルを占領し、同国の政権を掌握。詳細は「2021年ターリバーン攻勢」、「カーブル陥落 (2021年)」、および「2021年カブール空輸
概要
2021年8月23日午前、菅義偉内閣総理大臣は国家安全保障会議(NSC)を開き、国際機関で働く日本人や在アフガニスタン日本国大使館の現地スタッフらを国外に退避させるため、自衛隊を派遣することを決めた。これを受け、外務大臣臨時代理から岸信夫防衛大臣に対し、同国に滞在する邦人等の輸送について依頼がなされた。同日、自衛隊法第84条の4に規定する「在外邦人等の輸送」に基づいて、岸信夫防衛大臣は航空自衛隊の輸送機や陸上自衛隊の中央即応連隊などからなる統合任務部隊の派遣命令を出した[1][2]。
命令の概要は以下の通り[1]。
現地における情報収集・関係機関等との調整のため、アフガニスタン・イスラム共和国に現地調整所を設置
航空支援集団司令官を指揮官とする在アフガニスタン・イスラム共和国邦人等輸送統合任務部隊を編成
現地には、中央即応連隊長を指揮官とする、空輸隊、誘導輸送隊等からなる在アフガニスタン・イスラム共和国邦人等輸送派遣統合任務部隊を編成し、邦人等の輸送及び輸送支援を実施
これとあわせ、防衛省は「本命令を受け、早ければ本日夕刻、航空自衛隊の輸送機をはじめとする自衛隊部隊を現地に向け出発させる予定です。」と発表した[1]。
派遣根拠は「在外邦人等の輸送」であるため、自衛隊は【輸送】及び【自分自身や自分の管理の下に入った人の生命や身体を防護するため、事態に応じて必要と判断される限度において武器を使用すること(自己保存型武器使用、現場で輸送対象者に危害が加えられそうになった場合に武器を使用すること)】、【輸送機や車両を防護するための「武器等防護のための武器の使用」(自衛隊法第95条)】を行うことができるが、これを実施する際は、【現地の治安状態が輸送を実施する航空機や車両の運行を安全に行うことができる状況にある】ことが前提とされているため、米軍が掌握し保安しているカブール国際空港内においては活動できるが、空港外における活動は不可能である。このため、邦人等は自力で空港までたどり着く必要がある[3]。
(今回の空港外のような、危険度の高い地域に展開して邦人等を保護・防護・輸送するには「在外邦人等の保護措置(自衛隊法第84条の3)」として実施命令が下されなければならないが、これを実施する際には【領域国の同意】が前提条件とされるため、実質無政府状態のアフガニスタンに対しては適用できない。)[3]
2021年8月25日から26日にかけて部隊が現地入りし、25日から27日にかけて、邦人1名、アフガニスタン人14人等を輸送した[4]。
2021年8月31日、外務大臣から防衛大臣に対し、邦人等の輸送に係る措置の終結について依頼がなされた。これを受けて、防衛大臣から邦人等の輸送の終結が命じられた。加えて、自衛隊部隊等は速やかに本邦へ帰国する予定と発表された[4]。
派遣期間を通じた合計派遣兵力は、C-130輸送機2機、C-2輸送機1機、B-777特別輸送機(政府専用機)1機、自衛隊員約260名[4]。合計輸送実績は日本人1名、アメリカからの要請を受けた14名のアフガニスタン人合わせて15名であった。しかし、退避の対象と想定していた日本大使館や国際機関で働くアフガニスタン人職員等は1人も退避させることができなかった[5]。
一方で欧米各国や韓国はターリバーンの政権掌握後、速やかに行動を起こし、多くのアフガニスタン人協力者の退避に成功した。対して日本は、派遣命令後の自衛隊の動きは早かったものの、政府の初動の遅さが影響し、アフガニスタン人職員等の輸送実現の明暗をタッチの差で分ける結果となった[6]。