土地家屋調査士
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土地家屋調査士の徽章[注釈 1]

土地家屋調査士
英名 Land and House Investigator
略称調査士
実施国 日本
資格種類国家資格
分野法律
試験形式筆記試験、口述試験
認定団体法務省
等級・称号土地家屋調査士
根拠法令土地家屋調査士法
公式サイト ⇒日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士試験
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、不動産の表示に関する登記専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地建物の所在・形状・利用状況などを調査・測量して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う。職務上請求を行うことができる八士業の一つである[2]
概要

土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。土地家屋調査士となる資格を得るには、法務省の職員として登記事務に関わった経験を基に法務大臣の認定を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者が土地家屋調査士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。なお、日本土地家屋調査士会連合会の登録会員数は16,471名、360法人(2019年4月1日)。

土地家屋調査士は業務独占資格の1つであり、土地家屋調査士会に入会していない土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いた場合、100万円以下の罰金に処せられる。土地家屋調査士の資格を有さない者が、図面(地積測量図建物図面等)のみ申請適格者から依頼を受け作成をした場合であっても土地家屋調査士法第68条の違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。これに加え、非資格者は依頼者に対し民事責任をも負うことになる。

日本土地家屋調査士会連合会では、2011年(平成23年)6月22日に、7月31日を土地家屋調査士の日と制定した。これは土地家屋調査士法が、1950年(昭和25年)7月31日、第8回臨時国会において可決成立し、同日付けで施行されたことによる。

表示に関する登記手続は、権利に関する登記手続の前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。
業務

土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする[3]
不動産の表示に関する登記(表題登記)について必要な土地または家屋に関する調査または測量

不動産の表示に関する登記の申請手続またはこれに関する審査請求の手続についての代理

不動産の表示に関する登記の申請手続またはこれに関する審査請求の手続について法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。5において同じ。)の作成

筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続または筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理

筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録の作成

1から5に掲げる事務についての相談

土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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