国際郵便(こくさい ゆうびん、英: international
post、仏: poste internationale)とは、「単一の国家等において指定された事業体が異なる地域」間における郵便」をいう。国際郵便については、国際連合の専門機関として万国郵便連合(仏: Union postale universelle, UPU
)がある。万国郵便連合においては、「万国郵便条約」をはじめとする各種の条約を採択しており、それらの条約に基づいて業務が行われる。そのため、国際郵便ではフランス語または英語が使用されている。国際郵便で取り扱う郵便物は、普通、国際郵便物と呼ばれる。国際郵便物は、種類に応じて、税関による検査を受けることもあり、配達までに必要な時間が増えることがある。 日本における国際郵便の取り扱いについては、郵便法(昭和22年法律第165号)に基き総務省が監督する特殊会社である日本郵便株式会社(以下日本郵便)が条約上の「指定された事業体」にあたり、郵便法の「第2条 (郵便の実施)」に基き「郵便の業務」として国際郵便の業務を行う。 日本郵便の「国際郵便約款」第1条第1項は、「外国にあて又は外国から到着する郵便物」を「国際郵便物」と定めている。なお国際郵便約款第4条において、北方諸島(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう)は、「当分の間、外国とみなす」となっている。 なお、「国際スピード郵便物」(EMS)と、「航空扱い」とした「小包郵便物」については、「郵便追跡サービス」の使用が可能である。 日本郵便が「国際郵便約款」の第9条等において次の通り、国際郵便物について規定している。 日本国外あての通常郵便物および小包郵便物については、航空扱い、SAL(Surface air lift。陸上路航空)扱い(通常郵便物については、印刷物および小形包装物に限る。)および船便扱いが、条件に応じて行われる。 日本国外あての通常郵便物および小包郵便物については、条件に応じて特殊取扱が可能である。 日本国内から在日米軍基地宛ての郵便物並びに在日米軍基地から日本国内宛ての郵便物は、日本郵便の「国際郵便約款」第109条により、国際郵便物として扱われる。 在日米軍関係の郵便物において取り扱う種類は、通常郵便物(書状、郵便葉書、印刷物、小形包装物)と小包郵便物のみとなっている。特殊取扱も、書留(通常郵便物に限る)、保険付(小形包装物に限る)、受取通知(書留とする通常郵便物及び保険付とする小包郵便物に限る)となっており、特殊取扱料金も国際郵便物と同一である。在日米軍関係の通常郵便物の料金は、日本国内の通常郵便物に準ずる。在日米軍関係の小包郵便物に関しては、サイズはゆうパックに準ずるが、エリアは東京都・沖縄県、東北・東京都を除く関東・中部、近畿、中国・四国、北海道・九州の5つのエリアに分ける[1]。 在日米軍基地宛ての通常郵便物の差出方法は、Air Force Post Office (APO) /Fleet Post Office (FPO) と5桁または9桁の番号を記載する。在日米軍基地宛ての小包郵便物の発送方法は、原則として「国際小包ラベル」を使用し、Air Force Post Office (APO) /Fleet Post Office (FPO) と5桁または9桁の番号を記載し、送達方法の欄および国名欄は空白とする。国際郵便マイページラベルを使用する場合は、送達方法の欄および国名欄を抹消する[1]。 なお、アメリカ合衆国並びに日本国外にある米軍基地宛ての国際郵便物に関しては、通常の国際郵便物と同様に扱われるが、受取人の住所としてAir Force Post Office (APO) /Fleet Post Office (FPO) と5桁または9桁の番号が記載された場合、国によっては宛名が不完全であるとして返送される場合がある[1]。 2021年1月1日から、万国郵便連合において通関電子データの送信が義務化された。これに伴い、アメリカ合衆国やヨーロッパ等の国・地域宛てにおけるEMS(物品などを送る場合に限る)と小包通便物は、通関電子データを送信しない場合、引き受けを拒否される[2]。2024年3月1日からは、全ての日本国外宛てにおけるEMS(物品などを送る場合に限る)、小包通便物、印刷物(物品などを送る場合に限る)、特別郵袋印刷物、書状(物品などを送る場合に限る)、その他の通常郵便物(物品などを送る場合に限る)は、通関電子データを送信しない場合、引き受けを拒否される[3]。 国際郵便料金は地帯によって異なる。通常郵便物は4地帯、小包郵便物とEMSは5地帯に分かれている。小包郵便物とEMSは、2022年6月1日に地帯の見直しが実施され、第3地帯と第4地帯には特別追加料金が導入された[4]。 地帯国・地域備考 地帯国・地域備考
日本における国際郵便
日本における国際郵便物国際小包の送付ラベル
種類
通常郵便物
優先郵便物(航空優先大量郵便物「Dメール」)および非優先郵便物(航空非優先大量郵便物「Pメール」)
書状、郵便葉書、印刷物および小形包装物
点字郵便物
特別郵袋印刷物
小包郵便物
国際スピード郵便物(EMS)
扱い
特殊取扱
書留
受取通知
保険付
在日米軍基地における取り扱い
通関電子データの送信
地帯
通常郵便物
第1地帯アジア
第2地帯オセアニア・カナダ・中米・中近東・ヨーロッパ北方諸島、マヨット、スペインの海外領土、アゾレス諸島、マデイラ諸島も含む
グアム等アメリカの海外領土、フランスの海外県の一部(レユニオン、仏領ギアナ)、イギリスの海外領土の一部(アセンション、セントヘレナ、トリスタン・ダ・クーニャ、フォークランド諸島)は除く
第3地帯南米・アフリカレユニオン、仏領ギアナ、アセンション、セントヘレナ、トリスタン・ダ・クーニャ、フォークランド諸島も含む
マヨット、スペインの海外領土、アゾレス諸島、マデイラ諸島は除く
第4地帯アメリカ合衆国海外領土(グアム、サイパン、ミッドウェー諸島、北マリアナ諸島、ウェーキ、米領サモア、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島)も含む
小包郵便物・EMS
第1地帯中国・韓国・台湾
第2地帯アジア中国・韓国・台湾は除く
第3地帯オセアニア・カナダ・メキシコ・サンピエール島・ミクロン島・中近東・ヨーロッパ北方諸島、マヨット、スペインの海外領土、アゾレス諸島、マデイラ諸島も含む
グアム等アメリカの海外領土、仏領ポリネシアとマヨット以外のフランスの海外県・海外準県、ジブラルタル・ピトケアン諸島・イギリス領南極地域以外のイギリスの海外領土、オランダカリブ領域、シント・マールテン、キュラソーは除く
第4地帯アメリカ合衆国海外領土(グアム、サイパン、ミッドウェー諸島、北マリアナ諸島、ウェーキ、米領サモア、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島)も含む
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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