国際連合教育科学文化機関憲章
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国際連合教育科学文化機関憲章
通称・略称ユネスコ憲章
起草
1945年11月16日
署名1945年11月16日
署名場所ロンドン
発効1946年11月4日
現況有効
寄託者イギリス政府
文献情報昭和26年10月6日官報第7424号条約第4号
言語英語フランス語
条文リンク外務省
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国際連合教育科学文化機関憲章(こくさいれんごうきょういくかがくぶんかきかんけんしょう、: The Constitution of UNESCO)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の設立根拠となる条約。略称はユネスコ憲章。
経緯

1945年11月16日 - ロンドンにてユネスコ憲章採択[1]

1946年11月4日 - ユネスコ憲章効力発生。本部所在地パリ[1]

1951年7月2日 - 日本が加盟[1]

構成

以下の構成となっている[2]

前文

第1条  目的及び任務

第2条  加盟国の地位

第3条  諸機関

第4条  総会

第5条  執行委員会

第6条  事務局

第7条  国内協力団体

第8条  加盟国による報告

第9条  予算

第10条 国際連合との関係

第11条 他の国際専門諸機関との関係

第12条 この機関の法的地位

第13条 改正

第14条 解釈

第15条 効力の発生

前文

下記の文章から始まる[2]

"この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。

戦争は人のの中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。"
脚注^ a b c 外務省. “ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の概要”. 2017年11月4日閲覧。
^ a b 文部科学省. “国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)/The Constitution of UNESCO”. 2017年11月4日閲覧。

外部リンク

国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)/The Constitution of UNESCO
- 文部科学省 日本ユネスコ国内委員会

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の概要 - 外務省


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