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やノートページでの議論にご協力ください。国際結婚(こくさいけっこん)とは、国籍を異にする者の結婚(婚姻)[1]。日本人の国際結婚は日本人男性の方が倍以上多い傾向にあり、日本人女性の国際結婚率は1%にも満たない[2]。また8割以上の日本人女性が国際結婚はしたくない、と回答している事からも外国人男性に対して抵抗感や嫌悪感を持つ女性が多い事が分かる[3]。 国際結婚をした「外国人」は、外国籍を有し続ける場合もあれば、後に帰化する場合もある。婚姻によって特別帰化(簡易帰化)の要件が満たされれば、居住要件の緩和、20歳未満での帰化が可能となる。詳しくは「帰化」を参照。 従来、日本人と外国人が結婚した場合、住民票に外国籍の配偶者や子(日本国籍との重国籍の場合を除く)が記載されない、つまり日本人と外国人が同一世帯に属することを証する書類が存在しない、という問題点があったが、平成24年7月9日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、住民票にも外国人が記載されるようになり、このような問題は解消している。ただし、婚姻手続きについては、居住地の役所(市区町村役場)に婚姻届を提出すれば手続きが完了する日本人同士の婚姻手続きの場合(本籍地以外の場合は戸籍謄本・戸籍抄本が必要)とは比較にならないほど、多大な手数を要する。 具体的には、相手国の役所や、相手国の在日大使館・総領事館との手続きや、日本および相手国の発行・証明する各種書類(婚姻要件具備証明書など)の準備、地方入国管理局への在留資格の変更手続きなど、煩雑かつ多くの手続きが必要となり、手続き完了までに数ヶ月以上を要するケースが多い。 ここでは、日本の国際私法に基づいて説明する。 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。 例えば日本人男性(20歳)と外国人女性(16歳)が結婚する場合、日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、結婚相手である女性の国の法における女性の婚姻適齢が18歳以上の場合は、婚姻が成立しない事になる。 婚姻の方式は、婚姻挙行地または当事者の一方の本国法による。ただし、配偶者の一方が日本人で日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければならない(通則法24条2項、3項)。 ここでいう、婚姻の方式とは婚姻を有効に成立させるための手続のことをさし、日本では婚姻届の提出をさし、他国では儀式婚や宗教婚などがあたる場合がある。 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一のときはその法により、その法が無い場合は夫婦の常居所地法が同一の場合はその法により、そのいずれも無いときはその夫婦の最密接関係地法による(通則法25条)。 夫婦財産制についても25条が準用される(通則法26条)。 なお、夫婦がその署名した書面で日付を記載した書面により、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきか定めたときは、夫婦財産制はその法による。ただし将来効は有しない。(通則法26条1項) 国際結婚の場合、1984年に国籍法が改正され、夫婦別姓と同姓から夫婦の氏を選択できるようになった。なお、これについては、日本人同士で夫婦別姓を選択できないのは不公平である、と訴訟を提起されている。 日本人が外国人配偶者の名字を使用する場合、婚姻成立後6か月以内に市区町村役場に氏の変更届を提出する必要がある。[4]また外国人配偶者が日本人の名字を名乗りたい場合は、通称名を市区町村役場に届け出る必要がある。 1872年に英国で行われた長州藩のイギリス留学生南貞助とイギリス人女性ライザ・ピットマンとの結婚が翌1873年6月3日に日本政府太政官に許可されたことで、これが日本における法律上の国際結婚第一号であるとされる(のち離婚)。ただし、南より先の1869年に尾崎三良が英国においてイギリス女性と法的に婚姻している(日本での届け出は1880年)[5]。また、南夫婦の4日後にも英国人W.H.フリーム(共立学校英語教師)と北川静(士族の娘)の結婚が太政官により許可されている(フリームはすでに別の女性との結婚を英国に届け出ており、静との結婚は英国へは未届け)[6]。南貞助と同じ船で明治4年(1871年)に渡欧した北白川宮能久親王一行には国際結婚が多く、親王自らもドイツ貴族と現地で結婚(日本で不許可)したほか、随行した松野?、井上省三、北尾次郎、山崎喜都真(パピール・ファブリック工場長)がドイツ女性と結婚した。 日本における日本人と外国人との実質的な結婚はそれ以前よりも行われていたが、公的には慶応3年(1867年)に江戸幕府が条約締結国の国民と日本人との結婚を許可する旨を通告、明治6年(1873年)に明治政府が日本最初の国際結婚に関する法律である内外人婚姻規則(太政官布告第103号)を公布した[5]。公布から明治30年までの24年間に日本政府が許可した国際結婚の数は265件ほどと推計されている[5]。結婚相手の国籍はイギリスと清(中国)とで半数を超え、ドイツ、アメリカ、フランスなどがそれに続いた[5]。当時の著名人では、三宮義胤、飯塚納、松野?、軽業師の鳥潟小三吉 20世紀前半も来栖三郎、寺崎英成、東郷茂徳、鈴木鎮一、小野俊一・アンナ夫妻、鈴木大拙・ベアトリス夫妻といった、赴任先で外国人女性と出会い国際結婚する事例などが続いた。 第二次世界大戦中、国際結婚で日本に在住していた欧米系外国人らは、日本国民から敵国人として見做され差別されることを免れるために、軽井沢を中心とする外国人が多く集まっていた地域に避難した。 大戦終結後の昭和20年代、国内に駐留する連合国軍の軍人に嫁ぐ「戦争花嫁」と称される女性たちが現れたが、外国人男性と結婚をした日本人女性は様々な軽蔑や非難をされ外国に移住する者もいた。
日本での国際結婚
国際結婚と準拠法
婚姻の成立
婚姻の方式
婚姻の効力
夫婦財産制
夫婦の一方が国籍を有する国の法
夫婦の一方の常居所法
不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
夫婦の氏
国際結婚の歴史
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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