国際環境法(こくさいかんきょうほう)とは、国際的に発生している環境問題に対処するための国際法の一分野である。一般に、条約および慣習国際法により規律されるが、近年は、条約により特別の制度(レジーム)を創設し、その内部で自己充足的な解決を目指すことが少なくない。 伝統的には、1941年の「トレイル溶鉱所事件」仲裁裁判所判決(米国/カナダ)(A.J.I.L., Vol.35, 1941, p.716)に見られるように、二国間における、一方の他方に対する領域主権侵害(「相当の注意義務」違反)という、他分野と変わりのない(フリードマンの「共存の国際法」)、紛争の平和的解決という性質であった。 しかし、1972年の環境に関する初めての世界規模の会議である「ストックホルム会議」で打ち出された「ストックホルム人間環境宣言」により、「環境は、人間の生存を支え」、「自然の環境と人間が作り出した環境は、ともに人間の福利および基本的人権ひいては生存権そのものの共有にとって不可欠である」とされ、「人類とその子孫のため、人間環境の保全と改善を目指す」(前文)と宣言された。まだ、この時点では、国際環境法は、「部門別アプローチ」(une approache sectorielle)のタイプのものであった(第一世代の国際環境法)。 その後、1980年代後半から新しいタイプの条約が次々と作成され、オゾン層の保護、地球温暖化、生物多様性の保護、砂漠化対処など、国際共同体全体の利益を管理する取り組みの国際法へと移行した(「第二世代の国際環境法」)[1]。 それは、「持続可能な発展」(Sustainable Development; SD)概念(「持続可能性」)にある。すなわち、現代の世代のみならず、将来世代の利益の保護を目指す(「ストックホルム宣言」第2原則)、過去、現在、未来という時間を越えた概念である「人類」(l'humanite)[2]に結びつく国際法である。 具体的適用においては、他分野との相違として、次の三点が指摘される。 第一に、「防止原則 1998年「EC・ホルモン肉事件」において世界貿易機関(WTO)上級委員会は、予防原則が一般または慣習国際法であると加盟国によって幅広く受け入れられているかはより明らかではなく、ただこの抽象的な問題には入り込む必要はないとした。そして、予防原則は小委員会を通常の条約解釈の義務から解放するものではなく、それはSPS協定5条1項及び5条2項をくつがえすものではないと判断した(WT/DS26/A/R, WT/DS48/A/R, 16 January 1998, pp.46-48, paras.120-125.)。 その後、2011年「深海底における活動に関連する国の責任と義務」国連海洋法裁判所海底紛争裁判部勧告的意見において、予防アプローチはますます多くの国際条約の中に取り込まれてきており、それらの多くはリオ宣言第15原則の形式を反映しているのであり、そのことにより同原則が慣習国際法の一部になる方向への傾向が始まったと示した(ITLOS Reports 2011, p.47, para.135.)。
歴史
現代の国際環境法の特質