国際テロリズム(こくさいテロリズム、英語: International Terrorism)とは、テロリズムの1種。テロリズム同様に明確な定義は国際的に統一されていない。 アメリカ合衆国国務省では合衆国法典第22編 国外関係及び通商 (Foreign Relations and Intercourse)
目次
1 各国における定義
1.1 アメリカ合衆国
1.1.1 合衆国法典による定義
1.1.2 愛国者法による定義
1.2 日本
2 出典・脚注
各国における定義
アメリカ合衆国
合衆国法典による定義
国際テロリズム
2ヵ国以上の市民、領土を巻き込むテロリズム
アメリカ合衆国国務省が発表している世界中のテロ活動を統計・分析した年次報告「Patterns of Global Terrorism(英語版)」でも、この定義に従っている。
愛国者法による定義(英語版)では国際テロリズムの活動を次のように定義している。
(A) 暴力行為や人命に危険をおよぼす行為であり、合衆国または州の裁判管轄地内でその行為が行われたときには、合衆国か各州の刑法違反となる行為や、それに関わる活動
(B) 次のいずれかのことを意図することが明らかに認められる活動。
(i) 民間人を脅迫するか威圧する。
(ii) 脅迫や威圧により政府の政策に影響を与える。
(iii) 大量破壊、暗殺、略取誘拐により政府の行動に影響を与える。
(C) 行為の実行の手段が明白に認められる者、脅迫や威圧の対象とされていることが明白に認められる者、その実行犯が活動するか潜伏先を探し求めている場所が、主として合衆国の領域的裁判管轄権の外であり、国境を越えて行われる活動。