海洋法に関する国際連合条約
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通称・略称国連海洋法条約[1][2]、UNCLOS[1]
署名1982年12月10日
署名場所モンテゴ・ベイ[3]
発効1994年11月16日[3]
寄託者国際連合事務総長[1](第320条)
文献情報平成8年7月12日官報号外第162号条約第6号
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語(第320条)
主な内容海洋に関する諸問題を包括的・一般的に規律[1][3]。「海の憲法」とも言われる。
条文リンク目次
海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、英: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である[1][3]。
通称・略称は、国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS[1]。17部320条の本文と、9つの附属書で構成されている[3][4][5]。2019年4月末現在、168の国・地域と欧州連合が批准している[6]。
世界の大洋に面した主な非締結国として、アメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。
国際海洋法において、最も普遍的・包括的な条約であり、基本条約であるため、別名「海の憲法」とも呼ばれる。
概要、内陸国の海洋への出入りの権利、深海底、海洋環境保護・保全、海洋科学調査、海洋科学技術、国際海洋法裁判所が設置などといった国際紛争の解決、という海洋法に関する包括的な制度を規定する[3][7]。1982年4月30日にジャマイカのモンテゴ・ベイにおいて第3次国際連合海洋法会議で採択された条約で、1994年11月16日に発効した[3]。第1次国連海洋法会議で採択された領海条約、大陸棚条約、公海条約、公海生物資源保存条約の4つの条約、いわゆる「ジュネーヴ海洋法4条約」の内容を発展させたものである[3][8]。