国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。目次 国際連合安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条
1 概要
2 第7章 各条
3 関連項目
4 外部リンク
概要
このほか、第47条で、国連軍の指揮を執る軍事参謀委員会の設置に触れられている。但し特別協定の締結例がないため、43条?46条が死文化しており、軍事参謀委員会も機能が本来想定されていたものに対して非常に限定されたものになっている。 第7章
第7章 各条
関連項目
国際連合
国際連合憲章
外部リンク
⇒国際連合憲章(日本語)(国際連合広報センター)
⇒国際連合憲章(英語)(国際連合)
⇒List of Chapter VII resolutions, 1946-2002
ウィキソースに国際連合憲章の原文があります。
更新日時:2020年3月10日(火)07:15
取得日時:2021/01/27 20:46