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やノートページでの議論にご協力ください。国造(くに の みやつこ、こくぞう、こくそう)は、古代日本の地方行政機構において、旧来からの氏姓制に基づき地方を治める官職の一種。また、その官職に就いた人を指す。ヤマト王権が国の範囲を行政区分として認定し、その長として国造を認定した。
古墳時代より続くその地方を支配する地方豪族が任じられ、旧来と同様に、その国内で軍事権(国造軍)[1]、行政権、裁判権などを担った。しかし、大和朝廷に服し、任じられる立場へ変わった。
大化の改新・律令制開始以降は、支配権を持たず主に祭祀を司る世襲制の名誉職となった(律令国造)。
律令制下では、それまで地方豪族は地方官である郡司層に就き、地方では旧来の氏姓制が律令制を支えた。また一族は武力の保有や馬の飼育を続けた。平安初期には没落が進み、新たな地方有力層に取って代わられた。 ヤマト王権の行政区分の1つである国の長を意味し、この国は令制国整備前の行政区分であるため、その範囲ははっきりしない。地域の豪族が支配した領域が国として扱われたと考えられる。有力な豪族が朝廷によって派遣、または朝廷に帰順して国造に任命され、その多くが允恭朝に臣・連・君(公)・直(凡直)などの姓が贈られた。ヤマト王権直轄の県主と異なり、軍事権・裁判権など広い範囲で自治権を認められた。 国造の最初の設置は神武朝の記事に見え、ヤマト王権が勢力を拡大し始めた崇神朝に四道将軍の遠征ルートに沿って本格的な設置が開始された。その後も景行朝の景行天皇による西国遠征と倭建命の東国遠征に合わせて各地に首長が配置され、次代の成務朝に一気に国造の設置がなされた。これら国造の設置の詳細は『国造本紀』に見えるほか、『記紀』にも成務天皇による国県制定の記事が見える。その後も遅れて応神朝に設置されたり、仁徳朝に分割され再配置されたりした国造もある。
概要
東海・東山の名代の伴造(とものみやつこ)姓国造
東の毛野(けぬ)、西の筑紫・豊・肥の君姓国造
などさまざまであり、一律に行われた編成ではないことが分かる。
国造はそれぞれの国造の祖神たる神祇の祭祀を司り、部民や屯倉の管理なども行った。国造族の子女を舎人や釆女として朝廷に出仕させており、紀国造や上毛野国造などのように外交に従事したりもした。また、筑紫の国造(筑紫国造)のように北九州を勢力下に入れ、ヤマト王権に反抗する者や、闘鶏国造のように解体された国造も存在する。
国造の下に県(あがた)があり、かなり整備された国県制があったとする見解もある。しかし、律令制以前の地方支配の実態は、国造制の実態や中小豪族との関係など不明な点が多い。
古墳時代を通して長らく存続した国造であったが、6世紀の末期(推古朝)から7世紀中期(孝徳朝)にかけて、各地の国造が評督へと変更されていき、大化の改新の後、大宝令の施行によって評が郡へと置き換わり、国造のなかには郡領を兼任した者もいた。
9世紀成立とされる「国造本紀」(『先代旧事本紀』巻10)には、全国135の国造の設置時期と任命された者らの記録がある。 大化の改新以降、国造が治めた国は整理・統合、あるいは分割され、令制国に置き換えられたが、律令体制下においても、国造は存続した。これを「律令国造」という。主に祭祀を司る世襲制の名誉職になり、かつての国造の後裔にあたる郡司が兼任した。また国造には国造田などが支給された。その後、8世紀後半以降には国造はなくなっていった。現代の学界では、氏姓制下の国造と律令国造を区別するため、例えば前者なら上総国造(かずさのくにのみやつこ)というところを後者では上総国国造(かずさのくにのくにのみやつこ/かずさのくにこくぞう)と書き分けることが行われる。
律令国造
律令制下に名前の見える国造
凡河内忌寸石麻呂(摂津国造
山背忌寸品遅(山背国造、『続日本紀』慶運3年(706年)10月12日条)
出雲臣果安(出雲国国造、『続日本紀』霊亀2年(716年)2月10日条)
大倭忌寸五百足(大倭国造、『続日本紀』養老7年(723年)10月23日条)
粟凡直弟臣(阿波国造、「阿波国造碑」養老7年(723年))
出雲臣広嶋(出雲国造、『続日本紀』神亀元年(724年)正月27日条)
紀直摩祖(紀伊国造、『続日本紀』神亀元年(724年)10月16日条)
紀直豊嶋(紀伊国造、『続日本紀』天平元年(729年)3月27日条)
出雲臣弟山(出雲国造、『続日本紀』天平18年(746年)3月7日条)
尾張宿禰小倉(尾張国国造、『続日本紀』天平19年(747年)3月11日条)
粟直若子(阿波国造、『大日本古文書』天平勝宝4年(752年)5月5日条)
上道朝臣斐太都(吉備国造、『続日本紀』天平宝字元年(757年)閏8月8日条)
出雲臣益万(出雲国国造、『続日本紀』天平宝字8年(764年)正月20日条)