この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国籍法
日本の法令
法令番号昭和25年法律第147号
種類憲法
効力現行法
成立1950年4月26日
公布1950年5月4日
施行1950年7月1日
所管法務省(民事局)
主な内容日本国憲法第10条の委任により日本国民(日本国籍の所有者)たる要件を定める
関連法令日本国憲法
戸籍法
出入国管理及び難民認定法
条文リンク国籍法
国籍法(こくせきほう、昭和25年法律第147号)は、日本国憲法第10条の委任により、日本国籍の所有者たる要件を定めるために制定された日本の法律。主務官庁は、法務省民事局民事第一課である。
この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本文は第1条から第20条までで構成される。 生まれながらに国籍取得(ただし出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は国籍留保届(出生後3か月以内に提出)を提出しなかったときはさかのぼって国籍を喪失する(再取得制度あり)) 昭和59年12月までは父系主義が採られ、外国人父と日本人母の間に生まれた子には日本国籍が与えられなかったが、無国籍児が問題化して現行規定への改正が行われ、昭和60年1月1日から施行された。経過措置として、昭和40年1月1日から昭和59年12月31日までに外国人父と日本人母の間に生まれた子で、母が現に日本人、または母の死亡時に日本人であるときは、施行日から3年以内に法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得することができるとされた[1]。 法務大臣へ届出時に国籍取得 父または母が認知した子で18歳未満の者(日本国民であったものを除く)で、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったとき。 例えば、父が日本人で母が外国人で父母の間に婚姻関係がなく生前に父が認知していない場合、出生時に父と子の間に法律上の親子関係がないため子はそのままでは日本国籍を取得できない。そこで、父が生後に子を認知した場合に、父と子の間に法律上の親子関係が生じるが、そのことをもって直ちに日本国籍の取得を認めることは、子にとって必ずしも適当ではない場合があるので、認知後法務大臣に対する届出によって日本国籍の取得を認める制度である。なお、父が外国人で母が日本人の場合は、出生の事実により母と子の間に法律上の親子関係が認められるので、本条によらず2条により出生時に子は日本国籍を取得する。
内容
目的(第1条)
出生による国籍の取得(第2条)
認知された子の国籍の取得(第3条)
帰化(第4条 - 第10条)
国籍の喪失(第11条 - 第13条)
国籍の選択(第14条 - 第16条)
国籍の再取得(第17条)
法定代理人がする届出等(第18条)
省令(法務省令)への委任(第19条)
罰則(第20条)
附則
日本国籍の取得要件
出生による国籍取得(第2条)
出生の時に父又は母が日本国民であるとき父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
認知された子の国籍取得(第3条)