この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国籍法
日本の法令
法令番号昭和25年法律第147号
種類憲法
効力現行法
成立1950年4月26日
公布1950年5月4日
施行1950年7月1日
所管法務省(民事局)
主な内容日本国憲法第10条の委任により日本国民(日本国籍の所有者)たる要件を定める
関連法令日本国憲法
戸籍法
出入国管理及び難民認定法
条文リンク国籍法
国籍法(こくせきほう、昭和25年法律第147号)は、日本国憲法第10条の委任により、日本国籍の所有者たる要件を定めるために制定された日本の法律。主務官庁は、法務省民事局民事第一課である。
この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本文は第1条から第20条までで構成される。 生まれながらに国籍取得(ただし出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は国籍留保届(出生後3か月以内に提出)を提出しなかったときはさかのぼって国籍を喪失する(再取得制度あり)) 昭和59年12月までは父系主義が採られ、外国人父と日本人母の間に生まれた子には日本国籍が与えられなかったが、無国籍児が問題化して現行規定への改正が行われ、昭和60年1月1日から施行された。経過措置として、昭和40年1月1日から昭和59年12月31日までに外国人父と日本人母の間に生まれた子で、母が現に日本人、または母の死亡時に日本人であるときは、施行日から3年以内に法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得することができるとされた[1]。 法務大臣へ届出時に国籍取得 父または母が認知した子で18歳未満の者(日本国民であったものを除く)で、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったとき。 例えば、父が日本人で母が外国人で父母の間に婚姻関係がなく生前に父が認知していない場合、出生時に父と子の間に法律上の親子関係がないため子はそのままでは日本国籍を取得できない。そこで、父が生後に子を認知した場合に、父と子の間に法律上の親子関係が生じるが、そのことをもって直ちに日本国籍の取得を認めることは、子にとって必ずしも適当ではない場合があるので、認知後法務大臣に対する届出によって日本国籍の取得を認める制度である。なお、父が外国人で母が日本人の場合は、出生の事実により母と子の間に法律上の親子関係が認められるので、本条によらず2条により出生時に子は日本国籍を取得する。父が日本人で母が外国人の場合で、父が子を胎児認知した場合も、出生時に父と子の間に法律上の親子関係が生じるので本条によらず、2条により出生時に子は日本国籍を取得する。 2008年(平成20年)12月31日まで本条による国籍取得は、父の認知に加え、父母の婚姻をも要件としていた。このことについて、出生後に父母が法律婚をして婚姻準正された子には日本国籍が認められることと比較して、準正を受けない子が日本国籍を取得できないのは法の下の平等に反するとして、本規定の合憲性につき裁判で争われたが、2008年(平成20年)6月4日最高裁判所大法廷は本規定が憲法第14条に違反するとして、日本国籍を認めなかった2審判決を破棄し、準正を受けない子の日本国籍取得を認めた(参照:違憲判決、婚外子国籍訴訟、非嫡出子)。 この判決を受け、法務省では国籍法改正の検討を開始し、当分の間は非嫡出子からの国籍取得届の扱いは留保させる形とした。その後の2008年(平成20年)12月5日、父母の婚姻を国籍取得要件から外し、日本人の親に認知されることだけを要件とするとともに、偽装認知に1年以下の懲役又は20万円以下の罰金を科すことを骨子とする国籍法改正案が自公内閣から提出された。 しかし、この改正については成立前から保守系メディアやネット上で偽装認知に悪用されるおそれがあるとの大きな反対論が巻き起こり、自民党の保守派議員や民主党の保守派議員や国民新党、新党日本、川田龍平などの反対派が認知の届出の際にDNA鑑定の義務づけを要求したが、法案には盛り込まれなかった。偽装認知の防止策として、疑義がある場合は、父親と子供が一緒に写った写真の提出を可能な限り求めること、施行状況を半年ごとに国会に報告し、科学的な確認方法の導入を検討することが決まった。この法案は衆議院では第一党である自民党も含め、全会一致で可決し、参議院では国民新党・新党日本の反対があったものの賛成多数で可決され、成立し、2009年(平成21年)1月1日施行された。 これにより、日本人父と外国人母の子で生前認知を受けていない子が日本国籍を取得する方法は、父母の婚姻の有無にかかわらず父の認知を受けるか、あるいは強制認知の確定判決を得て法務局で法務大臣宛てに国籍取得届を提出する方法により、日本国籍を取得することが可能となる。この場合、国によっては国籍取得届の提出とともに外国籍を自動喪失する場合があるので注意が必要である。「国籍法改正問題」も参照 2009年(平成21年)1月1日より、認知された子について、父母の婚姻要件が外されることに伴う経過措置は以下のようになっている。 なお、上記の届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によって上記の期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から3ヶ月とする。 法務大臣の許可により官報告示日に国籍取得 少なくとも、以下の要件を満たすこと(最低要件)が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではないこと(例えば、日本語による読み書きができることなどが必要であるとされている)に注意を要する。
内容
目的(第1条)
出生による国籍の取得(第2条)
認知された子の国籍の取得(第3条)
帰化(第4条 - 第10条)
国籍の喪失(第11条 - 第13条)
国籍の選択(第14条 - 第16条)
国籍の再取得(第17条)
法定代理人がする届出等(第18条)
省令(法務省令)への委任(第19条)
罰則(第20条)
附則
日本国籍の取得要件
出生による国籍取得(第2条)
出生の時に父又は母が日本国民であるとき父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
認知された子の国籍取得(第3条)
2008年(平成20年)成立・2009年(平成21年)施行の改正
経過措置
1983年(昭和58年)1月2日以後に出生し、出生時及び届出時(死亡している場合は死亡時)に父が日本人であり、20歳に達する前に認知された者(ただし、以下の要件に該当するものを除く) 2011年(平成23年)12月31日まで届出をすることにより届出時に国籍取得
1985年(昭和60年)1月1日から2002年(平成14年)3月31日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで新たな届出をした時に国籍取得
上記の子で父又は母が最初の届出をしてから新たな届出をする前の間に生まれた子 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで届出をした時に国籍取得
2003年(平成15年)1月1日から2008年(平成20年)6月4日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで最初の届出をした時に国籍取得
2008年(平成20年)6月5日から2008年(平成20年)12月31日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2008年(平成20年)12月31日まで国籍取得の反対の意思を表示しない限り国籍取得届を提出した日に国籍取得
帰化による国籍取得(第4条?第9条)
普通帰化(第5条)
引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
素行が善良であること(素行要件)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(生計要件)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があるときは、帰化を許可することができるとされている(第2項)
日本国憲法施行の日である1947年(昭和22年)5月3日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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