国立児童自立支援施設
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児童養護施設」とは異なります。

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児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたり、するおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。

非行少年や保護者のいない少年を保護・教育して更生をはかる施設は、明治初期の1870年代末頃から民間篤志家によって各地に設けられたが、1900年に感化法が制定されて道府県に感化院の設置が義務づけられた[1]。感化院は教育的保護を目的とし、触法少年の矯正施設である矯正院 (のちの少年院) とは異なる[1]。感化院はその後、1933年制定の少年教護法の下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、1947年制定の現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に上記名称となる。

入所経路の多くは児童相談所の措置によるものであるが(児童福祉法27条1項3号)、家庭裁判所での審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合もある(少年法24条1項2号)。
目次

1 所在

2 脚注

3 関連項目

4 外部リンク

所在

児童福祉法及び児童福祉法施行令により、国と都道府県政令指定都市はそれぞれ児童自立支援施設を設置することになっている。施設の詳細は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)によって定められている。1997年の児童福祉法の改正により、施設外の学校からの教師を予備、学校と同じ教育が導入されるようになった。[2]

全国に58カ所あり、国立2施設、私立2施設、残りが都道府県立もしくは政令指定都市の市立である。

政令指定都市で児童自立支援施設を設置しているのは神奈川県横浜市愛知県名古屋市大阪府大阪市兵庫県神戸市の4自治体のみ。他は他施設に委託している。都道府県立では北海道が2施設、東京都が2施設、大阪府が2施設。他は1施設ずつ設置している。現在、大阪府堺市が設置に向けて準備を進めている。

国立・私立は男女別であるが、他の施設はほとんどが男女一緒である(神奈川県と北海道は男女別)。ただし、施設内の男女の居室はどの施設においても分けられている。

日本初の感化院は、池上雪枝(画家村上華岳の祖母)が1883年(明治16年)に大阪の自宅に設立した「池上感化院」といわれている[3]
国立(厚生労働省所管)


国立武蔵野学院埼玉県さいたま市緑区) - 男子

国立きぬ川学院栃木県さくら市) - 女子

都道府県立


北海道立向陽学院(北海道北広島市

北海道立大沼学園(北海道亀田郡七飯町

青森県立子ども自立センターみらい(青森県青森市

岩手県立杜陵学園(岩手県盛岡市

宮城県さわらび学園(宮城県仙台市太白区

秋田県千秋学園秋田県秋田市

山形県立朝日学園(山形県西村山郡大江町

福島県福島学園(福島県須賀川市

茨城県立茨城学園(茨城県那珂市

栃木県那須学園(栃木県矢板市

群馬県立ぐんま学園(群馬県前橋市

埼玉県立埼玉学園(埼玉県上尾市

千葉県生実学校(千葉県千葉市中央区

東京都立誠明学園東京都青梅市

東京都立萩山実務学校(東京都東村山市

神奈川県立おおいそ学園(神奈川県中郡大磯町


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