国税庁
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この項目では、日本の行政官庁について説明しています。その他の用法については「国税庁 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

日本行政機関国税庁
こくぜいちょう
National Tax Agency

国税庁
役職
長官住澤整
次長星屋和彦
組織
上部組織財務省
内部部局.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul{line-height:inherit;list-style:none none;margin:0;padding-left:0}.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol li,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul li{margin-bottom:0}

長官官房

課税部

徴収部

調査査察部

審議会等国税審議会
施設等機関税務大学校
特別の機関国税不服審判所
地方支分部局国税局沖縄国税事務所
概要
法人番号7000012050002
所在地〒100-8978
東京都千代田区霞が関三丁目1番1号
定員55,969人(2022年9月30日までは、56,875人)[1]
年間予算6254億1380万2千円[2](2022年度)
設置1949年昭和24年)6月1日
前身大蔵省主税局の一部
ウェブサイト
国税庁
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国税庁(こくぜいちょう、: National Tax Agency、略称: NTA)は、日本行政機関のひとつ。内国税の適正かつ公平な賦課・徴収の実現、類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを目的として設置された財務省外局である。
概要国税庁の銘板

国家行政組織法第3条第2項及び財務省設置法第18条第1項の規定に基づき、財務省の外局として設置されている。任務は、財務省設置法により「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ること」と規定されている(第19条)。国税の賦課・徴収をつかさどるとともに、酒販免許酒造免許などを通じて酒類業界を管轄する。税制の企画・法制化は財務省主税局の所掌であり、国税庁は租税制度を執行する機関(実施庁)としての位置付けになる。

国税庁長官を長とし、内部部局として長官官房、課税部、徴収部及び調査査察部を置くほか、審議会として国税審議会を、施設等機関として税務大学校を、特別の機関として国税不服審判所を、地方支分部局として全国を分轄する形で11の国税局及び沖縄国税事務所を設置する。国税局及び沖縄国税事務所の下には、それらの一部事務を分掌する下部組織として計524の税務署が置かれている。

本庁舎は、東京都千代田区霞が関三丁目1番1号に所在する財務省本庁舎の5階である。

近年は1年またはそれ未満での長官交代が慣例化し、2001?2021年(4月現在)で20人の長官が就いている。
所掌事務

上記財務省設置法第19条に規定された任務を達成するため、財務省設置法第4条に列記された事務のうち下記の計7号の事務を分掌するとともに、第20条に別に規定された事務をつかさどる(第20条)。具体的には以下のことに関する事務がある。

内国税の賦課及び徴収に関すること(第4条第17号)

酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整(第4条第19号)

醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保(第4条第20号)

法令の定めるところに従い、第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること(第4条第21号)

印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締り(第4条第22号)

税理士制度の運営(第20条第1号)

酒類に係る資源の有効な利用の確保(第20条第2号)

政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと(第20条第3号)

第4条第21号にある「第27条第1項各号に掲げる犯罪」とは国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪(第1号)やその職務を行う際にした犯罪(第2号)、国税庁職員への贈賄(第4号)などであり、国税庁長官が国税庁職員から命じた専任[注釈 1]の国税庁監察官がその犯人及び証拠を捜査するものとされる(第27条第1項)。ただし、国税庁監察官は、特別司法警察職員ではないため、逮捕差押えおよび捜索などをすることはできない(第27条第2項)。また、この「捜査」には、刑事訴訟法が適用されるため、国税通則法に基づく犯則調査とは異なるものである。

徴税の手続きの一つとして、税務署では、個人の場合は毎年2月中旬から3月中旬にかけて確定申告を受け付ける。法人の場合は決算期の終了から2カ月以内に行う。
国税庁長官表彰

国税庁長官は、納税功労に対し表彰する最高の納税表彰として納税意識の高揚等、税務行政の円滑な運営に尽力した者に国税庁長官表彰を授与する。これに準ずる表彰として、国税局長表彰、税務署長表彰がある。また、税に関する作文コンクールなどでも国税庁長官賞を授与することがある。また、法人会等の運営に対する発展に寄与した功労者などには国税庁長官感謝状を贈られる。
沿革

1949年(昭和24年)6月1日 - 旧大蔵省の外局として国税庁が設置される。
大蔵省の徴税担当部門(主税局の一部など)を母体とした。大蔵省設置法が内閣から国会に提出された時点では、国税庁の設置は規定されていなかったが、「連合國軍最高司令官からの覚書に接し、國税行政に関する機構の改組を行うこととせられた・・現在の徴税機構を他の財務行政機関と分離、独立のものとするように指令」[3] として法案修正の形で設置法に規定することになった。内部部局として総務部、直税部、間税部、調査査察部の4部を置いた。庁舎は千代田区内幸町の東拓ビル。東拓ビルは、戦前の国策会社だった旧東洋拓殖株式会社本社ビルであり、旧日本勧業銀行の本店ビルに隣接していた。国税庁移転後には第一勧業銀行の本店ビル使用地として同銀行に払い下げられた。

1950年(昭和25年)

1月25日 - 全財と日財労が統合して日本財務職員労働組合連合会(日財労連)を結成。1958年には全国税労働組合(全国税)に改称。

5月4日 - 国税庁協議団及び国税局協議団(後の国税不服審判所)設置。


1951年(昭和26年)4月1日 - 国税庁次長を新設。本庁の総務部を分割して、長官官房と徴収部を設置。

1956年(昭和31年)3月23日 - 旧大蔵省庁舎の接収解除により千代田区内幸町から移転。

1959年(昭和34年)4月13日 - 間税部酒税課所属の醸造試験所を国税庁直属の附属機関とする。

1962年(昭和37年)10月29日 - 全国税から分裂した第2組合が国税会議を結成。

1964年(昭和39年)6月18日 - 税務講習所を税務大学校に拡充。

1970年(昭和45年)5月1日 - 協議団を廃止し国税不服審判所を設置。

1986年(昭和61年)5月23日 - 長官官房国税審議官(国際業務を担当)1名を新設。

1989年(平成元年)10月15日 - 国税会議が国税労働組合総連合(国税労組)に改称。11月、日本労働組合総連合会(連合)の結成に参加。

1991年(平成3年)7月10日 - 税目別の徴税体制から納税者別の徴税体制に移行。
これに伴い、本庁の直税部と間税部を課税部に統合。また、酒類行政及び酒税徴収事務の担当の長官官房国税審議官を1名増員した

1995年(平成7年)7月10日 - 醸造試験所を東京都北区滝野川から広島県東広島市の広島中央サイエンスパークに移転し、醸造研究所に改組。


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