この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国民生活安定緊急措置法
日本の法令
通称・略称生活安定法
法令番号昭和48年法律第121号
種類行政手続法
効力現行法
成立1973年12月21日
公布1973年12月22日
施行1973年12月22日
主な内容日本経済の異常事態に際し国民生活の安定に関する緊急措置について
関連法令物価統制令、石油需給適正化法、買占め等防止法
条文リンク国民生活安定緊急措置法
国民生活安定緊急措置法(こくみんせいかつあんていきんきゅうそちほう)は、第一次オイルショックによる物価の急激な上昇と、それによって生じた混乱(「トイレットペーパー騒動」の項参照)といった社会不安を受けて、物価の高騰その他の日本経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的[1]として、1973年(昭和48年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和48年法律第121号。 第2条は、運用方針として 政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない 政府は、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、国民生活を安定させるため、必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。 と規定している。 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるとき、政令で当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる[2]。政令で指定した品目(指定物資)について指定物資の取引の標準となるべき品目(標準品目)について、標準価格が設定される[注釈 1]。 小売り業者は標準価格を店頭に表示する義務があるが、第7条の規定により標準価格以下での販売指示がない限り、販売価格についての義務はない。 品目指定日解除日標準価格 380円/18リットル(正味量、カン入り、店頭売り)[4] 1300円/10kg (ボンベ・配達費を含む) 1974年1月18日から[4]1974年8月19日まで[6] 220円/(55メートル4個、正味500グラム) (原料が古紙のもの)、 標準価格の設定でもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合で、政令で特に価格の安定を確保すべき品目(特定品目)として指定し特定標準価格を設定できる[7]。
運用方針
標準価格
これまで指定された物品
家庭用灯油1974年1月18日1974年6月1日[3]
家庭用液化石油ガス1974年1月18日[3]1976年5月1日[5]
1500円/10kg (ボンベ・配達費を含む) 1974年8月20日から[6]
ちり紙1974年2月1日1974年5月21日[3]235円/(800枚、正味700グラム、1組)[4]
トイレットペーパー1974年2月1日1974年5月21日[3]
240円/(65メートル4個、正味580グラム) (原料が古紙のもの)、
240円/(60メートル4個、正味540グラム) (原料がパルプ原料のもの)[4]
特定標準価格
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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