国民生活センター
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地方公共団体の「消費生活センター」とは異なります。

独立行政法人国民生活センター
国民生活センター(相模原事務所)
正式名称独立行政法人国民生活センター
日本語名称独立行政法人国民生活センター
英語名称National Consumer Affairs Center of Japan
組織形態独立行政法人
所在地 日本
252-0229
神奈川県相模原市中央区弥栄3丁目1番1号

法人番号4021005002918
予算31億2千万円(令和2年度)[1]
人数140名(令和2年4月1日現在)[2]
理事長山田昭典
設立年月日2003年(平成15年)10月1日
前身1962年昭和37年)6月1日 国民生活研究所
1970年(昭和45年)10月1日 特殊法人国民生活センター
所管消費者庁
ウェブサイトhttps://www.kokusen.go.jp/
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独立行政法人国民生活センター(こくみんせいかつセンター、: National Consumer Affairs Center of Japan)は、独立行政法人国民生活センター法に基づき設置された日本独立行政法人

国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施することを目的とする。

所管官庁は消費者庁。理事長は山田昭典2020年現在)。
概要2007年(平成19年)10月26日、国民生活センターを視察する内閣総理大臣福田康夫(手前右)
歴史

1970年(昭和45年)10月1日森永砒素ミルク中毒事件サリドマイド問題の発生を契機に特殊法人として設立。1972年(昭和47年)からは消費者からの苦情を処理するために特定メーカーの品質、機能などのチェックを開始。1976年(昭和51年)からは商品テストセンターを新設した[3]2003年(平成15年)10月1日に「独立行政法人国民生活センター法」に基づき、独立行政法人化された。

さらに、2009年(平成21年)4月1日からは、「重要消費者紛争」を対象に、国民生活センターADR(裁判外紛争解決手続)の制度が始まった。しかし相手方である事業者が、そもそも手続に応じないケースも現れている。

内閣府は、現行法では悪徳業者を呼び出せないので、将来的には法律改正して、事業者を呼び出す権限を付与する方針を固めた。
根拠法令等

独立行政法人国民生活センター法第3条で、次のような目的が規定されている。

独立行政法人国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。

具体的な業務としては一般消費者からの直接・間接(地方自治体消費生活センターを通じて)消費生活に関する相談の受付、危害情報の収集、蓄積、これに基づいた情報提供、市販商品テストや結果に基づいた企業への改善などの要請などを行っている。全国の消費生活センター、協力病院から収集した事故情報を基に作成したリーフレット「くらしの危険」を発行している[4]
社会とのかかわり
組織縮小計画

2007年(平成19年)、当時の内閣総理大臣安倍晋三により内閣府に「国民生活センターの在り方等に関する検討会」が設置され、学習院大学大学院法務研究科教授野村豊弘が座長に就任した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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