国民年金
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
年金手帳

日本の年金制度
(2022年 / 令和3年3月末現在)[1]国民年金(第1階)
第1号被保険者1,449万人
第2号被保険者4,513万人
第3号被保険者793万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険4,047万人
公務員等[2](466万人)
その他の任意年金
国民年金基金 / 確定拠出年金(401k)
/ 確定給付年金 / 厚生年金基金

国民年金(こくみんねんきん)とは、日本国民年金法によって規定されている、日本の公的年金のことである。現行制度は国民皆年金制度の基礎年金部分(1階部分、Basic Pension)に相当する。財源は社会保険料と、2分の1の国庫負担(租税)からなる(第85条)[3]

「国民年金」と呼ばれるが、実際に年金を受給する場合は給付の原因によって、老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれる(受給・給付に関しては「国民」の文字は付かなくなる)。当初は無拠出の福祉年金として発足し、現在でも無拠出の給付(いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」)があるため、福祉的な性格も併せ持つことから、制度としては「保険」の名はつかない。

現行法では日本国籍要件とはされず、日本国籍を持たない人(日本に定住している在日外国人)も、所定の要件に該当すれば保険料を納めなければならない。また外国国籍のみを対象とする給付(脱退一時金)もある。
目的

日本国憲法第25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする(第1条)。この目的を達成するために、国民の老齢・障害・死亡(障害・死亡については、その原因が業務上であるか業務外であるかを問わない)に関して必要な給付を行う(第2条)。
受給者数
2020年(令和2年)度末における公的年金の実受給者数(受給権者数から全額支給停止者を除いた数のうち重複のないもの)は4051万人であり[4]、国民の約3割が公的年金を受給している。
保険料納付率
2021年(令和3年)度の国民年金保険料納付率の全国平均は73.9%(前年度比+2.4ポイント)である[5]。ただし納付率とは当該年度分の保険料として納付すべき月数における当該年度中(翌年度4月末まで)に実際に納付された月数の割合から算出されている。保険料は原則過去2年分の納付が可能であり、過年度に納付されたものを加えた最終納付率は2019年(平成31/令和元年)度分については78.0%となっている。令和3年度の最終納付率(令和元年度分保険料)を5歳階級別にみると、おおむね年齢が上がるにつれて高くなっている。令和元年度の現年度納付率(令和元年度分保険料)と比較すると、若い年齢階級での上昇幅が大きい。また、納付を免除、猶予された人の分を除外せずに算出する実質納付率は2006年(平成18年)度に49%と初めて5割を切った(社会保険庁調べ)。なお第1号被保険者だけではなく、第2号被保険者、第3号被保険者も考慮にいれると2006年(平成18年)度末において未納者(約322万人)、未加入者(約18万人)の公的年金加入者(約7041万人)に占める割合は5%となる[6]。令和3年度分保険料の納付状況を都道府県別にみると、納付率が高かった上位3県は、島根、新潟、富山となっている。反対に低かった下位3都府県は、沖縄、大阪、東京となっている。下位3都府県は8年連続で同じである[5]
日本の社会保障の中での割合
2019年(平成31/令和元年)度における日本の社会保障給付費は123兆9千億円余であるが、そのうち国民年金給付費は55兆4千億円余と社会保障給付費の44.7%を占めている[7]。平成初~中期を通して概ね50%強で推移してきたが、福祉費用の急速な増大に伴い相対的に年金給付費の割合は減少しつつある。2018年(平成30年)における高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額は「公的年金・恩給」が199万円で、総所得312万6000円のうちの63.6%を占めている[8]
管掌

「国民年金事業は、政府が管掌する。」と定められ(第3条)、厚生労働大臣がその責任者となるが、実際の運営事務の多くは日本年金機構(以下、「機構」と略す)に委任・委託されている。また、国民年金基金に係る権限、日本年金機構が滞納処分を行う場合の認可の権限等については、厚生労働大臣の委任を受けて地方厚生局長が行使している。さらに国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、共済組合に行わせることができる。

なお、以下の事務については、市町村長が行うこととされる(施行令第1条の2)。

任意脱退の承認申請の受理

任意加入被保険者の資格取得の申出・資格喪失の申出の受理・審査

国民年金手帳の再交付の申請の受理

第1号被保険者期間のみを有する者の裁定請求の受理・審査

障害基礎年金の額の改定の請求の受理

申請免除等の申請の受理・審査

付加保険料納付の申出の受理・審査

財政
財政方針

「国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。」(第4条の2)とされ、さらに 「政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における収支の見通し(『財政の現況及び見通し』)を作成しなければならない。」(財政検証、第4条の3)と定められ、将来の人口や経済の前提を設定したうえで、長期的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているか確認する。そして「財政の現況と見通し」を作成したときは遅滞なくこれを公表しなければならない。「財政均衡期間」とは、「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね100年間を指す。

政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(給付額)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとし、そして、政府は、調整期間において「財政の現況及び見通し」を作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない(第16条の2)。「財政の現況及び見通し」が作成されるときは、厚生労働大臣は厚生年金の実施者たる政府が負担し、または実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
財政方式「公的年金#積立方式と賦課方式」および「世代間格差#社会保障」も参照

国民年金は、創設当初、完全積立方式を採用していた。厚生年金については、昔の政府資料では1948年以降実質的に賦課方式に移行[9]というものがあるが、1948年に国民年金は発足していないのでこれは国民年金には該当しない。国民年金については1966年(昭和41年)、1969年(昭和44年)、1973年(昭和48年)の法改正で給付額を大幅に引き上げ、保険料は段階的に引き上げを行うとされたことから、修正積立方式による財政運営に移行したとされる。その後、年々の年金給付に必要な費用を、その時々の被保険者納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し、1985年(昭和60年)の基礎年金制度導入を含め年金制度全体が世代間扶養の性格を強めてきた。2004年(平成16年)の法改正による保険料水準固定方式の導入により、将来的に保険料は定額で固定されることとなり、賦課方式への移行が進められている。
完全積立方式
積立方式のうちで、保険料が将来にわたりすべての被保険者について平準的になるよう定められている財政方式。この方式では、保険料算定の基礎となる給付率、脱退率、死亡率、障害率などが予定どおりであれば、保険料は当初から一定し、積立金の額も年金数理的に健全なものとなる。ただし、初めから高率の保険料を徴収し、膨大な資金の蓄積が行われるため、その後の給付費の引き上げやインフレーションへの対応が困難な面がある。
修正積立方式
完全積立方式による財政方式で対応しにくい給付費の引き上げや、インフレーションへの対応を補うための方式で、積立方式を基本としながら経済情勢や人口構成の変動に応じて、年度ごとに負担率(保険料額)を変更していく方式。
賦課方式
一定期間の年金給付に必要な費用を、その期間の現役被保険者と国が納める保険料で賄う方式。
財源

国民年金特別会計 歳入(平成26年度決算)[10].mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  保険料収入 (36%)  一般会計より受入 (42%)  基礎年金勘定より受入 (16%)  独立行政法人納付金 (6%)  その他 (0%)


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