国民年金法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

国民年金法

日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和34年4月16日法律第141号
種類社会保障法
効力現行法
主な内容国民年金について
関連法令厚生年金保険法など
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日本の年金制度
(2015年/平成27年 3月末現在)[1]国民年金(第1階)
第1号被保険者1,742万人
第2号被保険者4,039万人
第3号被保険者932万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険3,599万人
国家公務員共済組合106万人
地方公務員共済組合283万人
私立学校教職員共済52万人
その他の任意年金
国民年金基金 / 確定拠出年金(401k)
/ 確定給付年金 / 厚生年金基金


国民年金法(こくみんねんきんほう、昭和34年4月16日法律第141号)は、国民年金制度に関する日本法律日本の年金制度における基礎部分を担う。

1959年(昭和34年)4月に制定された当初は、20歳以上のすべての国民は本制度に加入する必要があったが、他の公的年金に加入している者は免除された[2]老齢福祉年金の支給は1959(昭和34年)11月1日から、適用事務は1960年10月から、拠出制年金の保険料徴収は1961年4月1日から開始され、これによって日本は国民皆年金制度へ移行した。

1986年4月の改正法施行により、基礎年金制度の1階部分に位置づけられるようになった。同様に岸内閣で1958年(昭和33年)に国民皆保険制度として改正され、1959年1月に施行された国民健康保険法、中小企業と大企業との賃金格差を導入前より縮小させた最低賃金法と共に現在の日本の社会保険制度の基本になっている[3]。「国民年金#歴史」も参照
目次

1 構成

1.1 旧法


2 脚注

3 関連項目

構成

第一章 総則(第1条―第6条)

第二章 被保険者(第7条―第14条の5)

第三章 給付

第一節 通則(第15条―第25条)

第二節 
老齢基礎年金(第26条―第29条)

第三節 障害基礎年金(第30条―第36条の4)

第四節 遺族基礎年金(第37条―第42条)

第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

第一款 付加年金(第43条―第48条)

第二款 寡婦年金(第49条―第52条)

第三款 死亡一時金(第52条の2―第68条)


第六節 給付の制限(第69条―第73条)


第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条)

第五章 積立金の運用(第75条―第84条)

第六章 費用(第85条―第100条)

第七章 不服申立て(第101条・第101条の2)

第八章 雑則(第102条―第110条)

第九章 罰則(第111条―第114条)

第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

第一節 国民年金基金

第一款 通則(第115条―第118条の2)

第二款 設立(第119条―第119条の5)

第三款 管理(第120条―第126条)

第四款 加入員(第127条・第127条の2)

第五款 基金の行う業務(第128条―第133条)

第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)

第七款 解散及び清算(第135条―第137条の2の4)

第八款 合併及び分割

第一目 合併(第137条の3―第137条の3の6)

第二目 分割(第137条の3の7―第137条の3の12)

第三目 雑則(第137条の3の13―第137条の3の16)



第二節 国民年金基金連合会

第一款 通則(第137条の4―第137条の4の3)

第二款 設立(第137条の5―第137条の7)

第三款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14)

第四款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21)

第五款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24)


第三節 雑則(第138条―第142条の2)

第四節 罰則(第143条―第148条)


附則

旧法
制定当初
[4]


第1章 総則(第1条 - 第6条)

第2章 被保険者(第7条 - 第14条)

第3章 年金給付

第1節 通則(第15条 - 第25条)

第2節 老齢年金(第26条 - 第29条)

第3節 障害年金(第30条 - 第36条)

第4節 母子年金、遺児年金及び寡婦年金

第1款 母子年金(第37条 - 第41条)

第2款 遺児年金(第42条 - 第48条)

第3款 寡婦年金(第49条 - 第52条)


第5節 特例による老齢年金、障害年金及び母子年金(第53条 - 第68条)

第6節 給付の制限(第69条 - 第73条)


第4章 被保険者及び年金給付に関する経過的特例

第1節 経過措置(第74条 - 第79条)

第2節 福祉年金の特別支給(第80条 - 第83条)


第5章 福祉施設(第84条)

第6章 費用(第85条 - 第100条)

第7章 審査の請求(第101条)

第8章 雑則(第102条 - 第110条)

第9章 罰則(第111条 - 第114条)

附則

脚注^『厚生労働白書 平成28年度』 厚生労働省、2016年、資料編。 ⇒http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/16-2/。 
^ 「 ⇒特集:社会保障の50年―皆保険・皆年金の意義と課題」第47巻第3号、国立社会保障・人口問題研究所、2011年12月。
^ 『叛骨の宰相 岸信介』 KADOKAWA、2014年1月20日、ISBN 978-4-04-600141-2北康利
^国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号、改正 昭和34年4月20日法律第148号)

関連項目

日本の福祉

国民年金基金 - 基礎年金制度の2階部分に当たる。国民年金のみに加入する者が任意で加入する。

社会保険庁

日本年金機構


更新日時:2019年10月4日(金)22:50
取得日時:2019/10/20 21:27


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