この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国民年金基金(こくみんねんきんききん、英語: National Pension Fund)とは、国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)等に基づき、ゆとりのある老後を送ることを目指し、老齢基礎年金に「上乗せする」年金を支給する組織である。全国に72団体ある[1]。一部の職能型国民年金基金を除き、2019年4月1日より『全国国民年金基金』に統合される予定となっている[2]。
公的年金である国民年金と違い、国による運営ではなく私的年金ではあるが、公的年金制度と同様に社会保険料控除、公的年金等控除などの対象となる。
日本の年金制度
(2017年/平成29年 3月末現在)[3]国民年金(第1階)
第1号被保険者1,575万人
第2号被保険者4,266万人
第3号被保険者889万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険4,267万人
公務員等[4](426万人)
その他の任意年金
国民年金基金
国民年金基金(以下、「基金」)は、法第1条の目的(日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する)を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なう組織(法人)、制度である。また、基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行う。基金については、法第10章第1節第115条から第137条で規定されている。 一般に国民年金に係る厚生労働大臣の権限は日本年金機構が行使しているが、国民年金基金に係る権限については地方厚生局長が行使している。 自営業者などは基礎的年金である国民年金だけであるのに対し、民間会社に勤めるサラリーマンや公務員などには国民年金(基礎的年金)のほかに厚生年金や共済年金という上乗せ部分があることから、自営業者など国民年金(基礎的年金)だけに加入する者に対し、その上乗せ部分を支給する目的で1991年(平成3年)に設けられたものである。2012年(平成24年)度末現在の加入人数は493,487人となっている[5]。 なお、国民年金基金の加入員期間は、ねんきん定期便の記載事項に含まれていない。 基金には自営業者に限らず国民年金の第1号被保険者であれば、失業者、主婦、パート、アルバイト、学生なども加入できる。「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」「日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」たる任意加入被保険者も加入できる。なお任意加入被保険者は、国民年金基金の規定の適用においては第1号被保険者とみなされる。ただし、同時に2以上の基金の加入員となることはできない。また、第1号被保険者であっても以下の者は加入員となることはできない。 基金の創立総会の日までに設立の同意を申し出た者は、その基金の成立の日に、その後に加入の申出をした者は、その申し出をした日に加入員の資格を取得する(第119条の4、第127条)。 加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する(第127条)。加入員が任意にその資格を喪失させることはできない。また加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月にさかのぼって加入員でなかったものとみなされる。 基金には次の2種類がある(第115条の2)。いずれの基金に加入しても、基金の1口目の加入・給付に国民年金の付加年金が含まれている。 すべての都道府県で設立されている。 2019年現在、3基金。 2019年4月1日に発足予定[2]。利便性の向上と事業運営基盤の強化・事業運営の効率化を目的に、全国47都道府県の地域型国民年金基金と、歯科医師国民年金基金・司法書士国民年金基金・日本弁護士国民年金基金を除く22の職能型国民年金基金を統合させて設立する予定。 基金は、法人とし、基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする(第117条)。 また、法に基づいて設立される基金は、その名称中に「国民年金基金」という文字を用いなければならず、基金でない者は、何人も、「国民年金基金」という名称を用いてはならない(第118条)。 基金を設立しようとするときは、設立委員又は発起人が、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、上記の要件を満たしたうえで設立の認可を受けなければならない(第119条)。基金は、設立の認可を受けたときに成立する(第119条の4)。規約には以下の事項を定めなければならず、規約の変更は厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない(第120条)。 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる(第128条)。銀行その他政令で定める金融機関は、基金の業務のうち、基金の加入員となる旨の申出の受理に関する業務に限り受託することができる。
目次
1 目的・背景
2 加入員
3 国民年金基金の種類
3.1 地域型国民年金基金
3.2 職能型国民年金基金
3.2.1 職能型国民年金基金の基金名
3.3 全国国民年金基金
4 国民年金基金の法人性
4.1 国民年金基金の組織
5 掛金
6 給付水準
7 国民年金基金連合会
8 参考文献
9 脚注
10 関連項目
11 外部リンク
目的・背景
本項で国民年金法については条数のみ、あるいは法とのみ記す。
加入員
保険料免除者(全額免除・一部免除を問わない。また免除保険料を追納した場合でもさかのぼって加入員となることはできない)
65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者
農業者年金の被保険者
被保険者の資格を喪失した日
第2号被保険者又は第3号被保険者となった日
地域型基金の加入員が、加入していた基金の地区内に住所を有しなくなった日の翌日
職能型基金の加入員が、加入していた基金に係る事業又は業務に従事しなくなった日の翌日
免除の規定によりその全額または一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月の初日
農業者年金の被保険者となった日
加入していた基金が解散した日の翌日
国民年金基金の種類
地域型国民年金基金
被保険者
国民年金の第1号被保険者であって、基金の地区内(同一都道府県内)に住所を有する者をもって組織する(第116条第1項)。
設置数
各都道府県につき1個とする(第118条の2)。ただし吸収合併後存続する基金については2以上の都道府県にまたがることがある。
設置要件
300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に設立を希望する旨の申出を行い、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員となる。さらに1000人以上の加入員が必要である。
職能型国民年金基金
被保険者
国民年金の第1号被保険者であって、基金の地区内(全国)において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織する(第116条第2項)。
設置数
同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする(第118条の2)。
設置要件
加入員となろうとする15人以上の者が発起人となり、さらに3000人以上の加入員が必要である。
職能型国民年金基金の基金名
歯科医師国民年金基金
司法書士国民年金基金
日本弁護士国民年金基金
全国国民年金基金
国民年金基金の法人性
名称
事務所の所在地
地区
代議員及び代議員会に関する事項
役員に関する事項
加入員に関する事項
年金及び一時金に関する事項
掛金に関する事項
資産の管理その他財務に関する事項
解散及び清算に関する事項
業務の委託に関する事項
公告に関する事項
その設立に係る事業又は業務の種類(職能型基金のみ)
その他組織及び業務に関する重要事項
国民年金基金の組織
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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