国民大会
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中華民国国民大会
中華民國國民大會
Guomin Dahui
第4期(任務型)国民大会

種類
種類国権の最高機関
沿革
設立1948年3月29日
廃止2005年6月10日(凍結)
前身制憲国民大会
後継立法院
構成
定数2961議席(第1期、1948年)
668議席(第1期、1990年)
325議席(第2期)
334議席(第3期)
300議席(任務型)

院内勢力凍結時点

改憲支持政党(249):

    民主進歩党(127)

    中国国民党(117)

    中国民衆党(3)

    農民党(1)

    公民党(1)
改憲反対政党(51):

    台湾団結連盟(21)

    親民党(18)

    民主行動連盟(5)

    新党(3)

    無党団結連盟(2)

    建国党(1)

    無所属(1)


任期6年(第1期?第2期)
4年(第3期)
1か月(任務型)
選挙
選挙制度単記非移譲式投票(第1期?第3期)
政党名簿比例代表(任務型)
前回選挙2005年5月14日
次回選挙停止
議事堂

中華民国 台北市北投区陽明山
中山楼(国民大会議場)

中華民国 台北市中正区中華路
国民大会秘書処
ウェブサイト
www.na.gov.tw
憲法
中華民国憲法
中華民国憲法増修条文

国民大会
第1回国民大会(1948年)
各種表記
繁体字:國民大會
簡体字:国民大会
?音:Guomin Dahui
注音符号:???? ?|?? ??? ????
発音:グオミン ダーフイ
英文:National Assembly of the Republic of China
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中華民国政治関連項目

中華民国の政治
中華民国憲法
中華民国憲法増修条文
中華民国政府
総統蔡英文
副総統頼清徳

中華民国総統選挙
中華民国立法委員選挙
中華民国立法委員選挙区

行政院 ? 立法院
司法院 ? 監察院
考試院

国民大会(-2005年

最高法院

政党制度政党一覧

与党(少数与党)
民主進歩党
51 長5)
立法委員を有する野党
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(立52 県市長14)
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(立8 県市長1)

台湾問題中台関係

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中国統一
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その他台湾関係記事

文化 - 経済 - 地理
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中華民国関係記事

中華文化
中国の歴史

国民大会(こくみんたいかい、略称「国大」)は、1946年に制定された中華民国憲法によって設立された機関。

中華民国の全国国民を代表して国権を行使し、中華民国五権憲法体制中では最高権力機関となっていた。2005年6月7日、国民大会は立法院が提出した憲法修正案を採択し、憲法における国民大会関連条項を凍結、国民大会は機能を停止した。
概要

1947年民国36年)の中華民国憲法の規定に従い全国民の代表が中央政権を行使するための機構であり、五権分立の中華民国の中での最高機関に位置づけられていた。

国民大会は元々憲法により総統任期満了前90日で集会を行う、しかし改選を予定していた1953年では、中華民国政府はすでに中国大陸の支配を喪失していたため、第一期国民大会の選挙区のうち、台湾省の全域、福建省の島嶼部(金門県?田県烏?郷連江県)、浙江省大陳区温嶺県臨海県平陽県玉環県、漁山管理局、竹嶼管理局)を除く中国大陸の選挙区では選挙が実施できず、任期は無期限延長となった。そのため、国民からは「万年国会」と揶揄されていた[1]。詳細は「動員戡乱時期自由地区中央公職人員増選補選弁法(中国語版)」および「台湾における中華民国国会の全面改選(中国語版)」を参照

2000年(民国89年)、国民大会は非常設の機関とされ、2005年(民国94年)6月の「中華民国憲法増修条文」の改正によって、国民大会の権限はほかの機関に移行または国民に直接付与され、国民大会は組織自体が「凍結」された。

なお、国民大会が「廃止」されていないのは、「中華民国憲法増修条文」は有効期限(国家統一前)付きの限定された改憲(加憲)であり、「中華民国憲法」の本文が変更されていないことによるものである。そのため、「国民大会組織法」「国民大会職権行使法」「国民大会同意権行使法」などの法律が廃止されていないことから、国民大会凍結後の2012年3月に開かれた第8期立法院では、台湾団結連盟が以上三法の廃止案を提出したが、会期不継続の原則のため、審議未了のまま廃案となった。

台湾では、国民大会秘書処の建物は西門町付近に現存し、中華路の道路の対面(西門町寄り)から外見を見ることができる。
成立背景

孫文は中華民国憲法を構想するに当たって、政府機能を政権と治権に分化させ、国民は選挙罷免、創制(国民発案)、複決(国民投票)の4種の政権を行使できるものとした。そして治権は五院(行政院立法院司法院監察院考試院)が行使し、国民に必要な協力を提供するものと定めた。その中で政府、領土主権を監督し、憲法改正等の中央政権は国民大会が行使するとされ、国民大会は憲法上五院の上に置かれた。これにより国民は選挙により選出された国民大会代表を通じて中央機関での政権を行使し、政府の治権を掌握し、これにより政権と治権の均衡を実現すると同時に、政府による国民の権利と利益に対する侵害を防止すると同時に、政府が提供するあらゆる機能を享受できるものと定められた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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