国民保養温泉地(こくみんほようおんせんち)とは、温泉の利用促進を狙い、温泉法(昭和23年法律第125号)第29条に基づいて環境大臣が指定した温泉地のこと。 国民保養温泉地に指定された温泉地は、.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}温泉利用の効果が充分期待され、かつ健全な温泉地としての条件を備えている という条件を満たしている必要性がある。 指定される条件は、大きく分けて源泉に関する水や含有成分などについての条件、温泉地の環境に関する安全性に関わる条件に分かれる。 1954年に、酸ヶ湯温泉、日光湯元温泉、四万温泉が指定されてから、2017年(平成29年)5月15日現在で97箇所[2]、2019年(令和元年)10月現在で80箇所[3]が指定されている。 歴史ある温泉地もあれば、碁点温泉、六日町温泉、吉井温泉、筑後川温泉など開湯から数年後に条件を満たして指定されている例もあるなど、多彩な温泉地が指定されている。一方で、温泉地を中心とした観光開発を進めるため、国民保養温泉地の指定を返上する場合もある(例・鳥取県:三朝温泉)。また、市町村合併等を経て国民保養温泉地の拡充を行う例もある(例・大分県:湯布院温泉郷)。 国民保養温泉地の指定は、当初は厚生省が担当していたが、1971年に環境庁が誕生してからは同庁が担当するようになった。そして、2001年に環境庁が環境省に組織変更が行われてからは環境省が指定を行っている。 新規の温泉地指定については、2015年に大分県の竹田温泉群と神奈川県の芦之湯温泉が、2019年に山形県のあつみ温泉が新規指定された。 高齢化社会や生活の都市化の進展などにより、温泉の有する保健的効能を積極的に活用するニーズが高まっていった。それを受け、国民保養温泉地に指定された温泉地のうち、特に温泉の保健的利用を促進することが可能な温泉地を、国民保健温泉地として追加指定するようになった。指定は1981年(昭和56年度)から[4]1995年(平成7年度)まで[5]。 生活の都市化の進展などにより、自然とのふれあい、安らぎを求める声が高まった。それを受け、国民保養温泉地に指定された温泉地のうち、特に自然とのふれあいや自然の中で安らぐ事に適した温泉地を、ふれあい・やすらぎ温泉地として追加指定するようになった。指定は1993年(平成5年度)から[6]2004年(平成16年度)まで[5]。 下記一覧には過去に指定されていた温泉地を含む。
概要
源泉に関する条件
効能の高さ
湧出量、湧出温度
温泉地に関する条件
健全性
周辺の景観、保養地としての環境
温泉を利用した医療設備、スタッフの充実
交通の便
災害に対する安全性
2012年に国民保養温泉地の指定基準が改訂され、単に温泉そのものの評価だけでなく、自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化など将来的な地域づくりにつながる観点からも保養地として適正かどうかが求められるようになった[1]。
国民保健温泉地
ふれあい・やすらぎ温泉地
国民保養温泉地一覧
北海道地域
カルルス温泉[5]
北湯沢温泉
ニセコ温泉郷[5]
ふれあい・やすらぎ温泉地
恵山温泉郷(恵山温泉、水無海浜温泉)
十勝岳温泉郷[5]
然別峡温泉
芦別温泉[5]
雌阿寒温泉[5]
国民保健温泉地
湯ノ岱温泉
盃温泉
貝取澗温泉
幕別温泉
ながぬま温泉[5]
豊富温泉[5]
ふれあい・やすらぎ温泉地
洞爺・陽だまり温泉
東北地域
青森県
酸ヶ湯温泉[5]
薬研温泉
岩手県
須川・真湯温泉
国民保健温泉地
八幡平温泉郷[注釈 1](藤七温泉)[5]
ふれあい・やすらぎ温泉地
夏油温泉
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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