国民の三大義務
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国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた「教育の義務26条2項)」「勤労の義務27条1項)」「納税の義務30条)」の日本国民の3つの義務を指す[1][2][3]目次

1 該当する条文

1.1 第二十六条 2項

1.2 第二十七条

1.3 第三十条


2 脚注

2.1 出典


該当する条文

各義務規定は以下の通りである。
第二十六条 2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
脚注

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出典^【中高生のための国民の憲法講座】第27講 「国民の三大義務」の不思議 八木秀次先生 - 産経ニュース
^ 江橋 崇(法政大学法学部教授) (2005年4月1日). “ ⇒日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」”. 市民立憲フォーラム. 2018年4月17日閲覧。
^ 高瀬弘文 (2011年11月), 「あるべき国民」の再定義としての勤労の義務―日本国憲法上の義務に関する歴史的試論―, 成蹊大学アジア太平洋研究センター, https://hdl.handle.net/10928/196 


更新日時:2021年4月6日(火)07:43
取得日時:2021/07/01 05:41


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