国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」の日本国民の3つの義務を指す[1][2][3]。目次 各義務規定は以下の通りである。 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 [脚注の使い方]
1 該当する条文
1.1 第二十六条 2項
1.2 第二十七条
1.3 第三十条
2 脚注
2.1 出典
該当する条文
第二十六条 2項
第二十七条
第三十条
脚注
出典^ ⇒【中高生のための国民の憲法講座】第27講 「国民の三大義務」の不思議 八木秀次先生 - 産経ニュース
^ 江橋 崇(法政大学法学部教授) (2005年4月1日). “ ⇒日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」”. 市民立憲フォーラム. 2018年4月17日閲覧。
^ 高瀬弘文 (2011年11月), 「あるべき国民」の再定義としての勤労の義務―日本国憲法上の義務に関する歴史的試論―, 成蹊大学アジア太平洋研究センター, https://hdl.handle.net/10928/196
更新日時:2021年4月6日(火)07:43
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