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国有財産(こくゆうざいさん、英: State ownership)は、国家が所有する財産である。私有財産または公有財産を国有財産とすることを国有化という。 日本の国有財産は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条及び附則第4条で規定されている。日本の国有財産は、「行政財産」と「普通財産」に区別され、「行政財産」はさらに「公用財産」「公共用財産」「皇室用財産」「企業用財産」(現行の国有財産法では「森林経営用財産」)に区別される。 行政財産と普通財産の分類を設けるのは、同じ国有財産でありながら、(イ)行政財産は国の行政目的に直接供用される財産であるから、私権の対象とすることは極めて例外的な場合にしか許されず(法第18条)、普通財産は一般的に国有の私物として私権の対象とすることを認めることとする必要性があること(法第20条)、(ロ)行政財産は、行政目的を遂行するために必要な物的手段であるから、これを遂行する各省各庁の長の管理に委ねることが適当であり、普通財産は原則として財政財産としての性格を有することから、その管理及び処分を一つの機関に集中するように管理機関を分立させる必要があること(法第5条及び第6条)によるものである。 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいい、原則として特定の行政目的に直接供されることがなく、その内容は様々な性格の財産から構成されている。 法第2条第1項は、国有財産について以下のものを規定する。 旧国有財産法における国有財産とは国有の不動産および勅令で指定された国有の動産および権利である。 したがって勅令指定以外の動産、すなわち船舶、浮標、浮桟橋および浮船渠、不動産および上述動産の従物、事業所における機械および主要な器具、地上権、地役権、鉱業権、砂鉱権その他これに準ずべき権利、株式および出資による権利等以外のものについては、物品会計規則の適用があり、本法の適用はない。 国有財産は、(1) 公共用財産 国で直接公共の用に供しまたは供するものと決定したもの、(2) 公用財産 国で神社の用または国の事務、事業もしくは官吏その他の職員の住居の用に供しまたは供すると決定したもの、(3) 営林財産 国で森林経営の目的に供しまたは供するものと決定したもの、(4) 雑種財産 上述各種に属さないもの、の4種に区別される。このうち(1)、(2)および(3)は行政的財産に属し、公物の法理が適用され、したがって融通能力が制限され、これを譲渡し私権を設定することはできない(4条)。(4)は収益財産または財政的財産に属し、民法の法理の支配に服し、したがってこれを譲渡し私権を設定することができ、ただしその無償譲渡、出資の目的となすこと、交換、貸付、売却、譲与、または貸付の予約につき特別の制限を定める(5条ないし8条、15条、23条)。
日本の国有財産制度
分類
行政財産
公用財産 : 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した財産(防衛施設、庁舎、国家公務員宿舎等)
公共用財産 : 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産(国道、一級河川、海浜地、港湾等のいわゆる公共物、国営公園、国立公園等)
皇室用財産 : 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定した財産(皇居、御所、御用邸、陵墓等)
企業用財産 : 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの(以前は印刷局、造幣局、国有鉄道、たばこ専売事業、塩専売事業、公衆電気通信事業、アルコール専売事業及び郵政事業も「国の企業」であったが、現在では国有林野事業のみ)
普通財産
行政財産であったものが不用となった財産
相続税として土地などで国に納められた財産
国が独立行政法人などに出資をした場合の出資による権利
国有財産の種類
不動産
船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
上記に掲げる不動産及び動産の従物
地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
株式、新株予約権、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
旧国有財産法における国有財産
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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