この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国旗及び国歌に関する法律
日本の法令
上:国旗「日章旗」
下:国歌「君が代」
通称・略称国旗・国歌法
法令番号平成11年法律第127号
種類憲法[1]
効力現行法
成立1999年8月9日
公布1999年8月13日
施行1999年8月13日
所管(総理府→)
内閣府[大臣官房]
(運輸省→)
国土交通省
[海上交通局→海事局/航空局]
主な内容国旗・国歌の制定について
関連法令元号法
船舶法
航空法
条文リンクe-Gov法令検索
国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年法律第127号)は、国旗・国歌を定める日本の法律。通称は国旗・国歌法。
国旗を「日章旗」、国歌を「君が代」と規定するものである。なお、日本で法律で国旗や国歌について規定したのは本法が最初である。
所管官庁は当初総理府大臣官房総務課とされたが、2001年(平成13年)の中央省庁再編で内閣府大臣官房総務課に移管された。ただし、商船旗としての国旗は船舶法第6条を根拠として運輸省海上交通局総務課(現・国土交通省海事局総務課)、民間航空機の国籍を示すため機体に表記される国旗については航空法第57条の定めにより運輸省航空局国際航空課の所管であるため、公布にあたっては別記に第84代内閣総理大臣小渕恵三と第73代運輸大臣川崎二郎の2人の名前が付された。詳細は「日本の国旗#船舶用国籍旗としての制定」および「船舶法#国旗の掲揚・標示の義務」を参照「航空会社のロゴの一覧#国旗、国章」および「フラッグ・キャリア#背景」も参照
1999年(平成11年)8月13日に公布、即日施行された。 国旗・国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。
構成
第1条 国旗は、日章旗とする。
第2条 国歌は、君が代とする。
附則 施行期日の指定、商船規則
別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。
経緯「日本の国旗#国旗国歌法以前の法令による扱い」および「君が代#第二次世界大戦後」も参照