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やノートページでの議論にご協力ください。国家機密(こっかきみつ)とは、法律に基づき政府が公表しない事実や情報を指す。軍の戦略や、外交の手の内は、言論の自由のある国でも国家機密にするが、独裁体制や一党独占の国では権力者が己の地位を維持し、または自身に不都合な情報を隠蔽する目的で、国家機密を濫用している場合が少なくない。
日本における事例詳細は「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」および「特定秘密の保護に関する法律」を参照
戦後日本においては、国家機密を直接保護する法律の整備は必ずしも積極的には図られなかった。公務員の守秘義務および民間企業の就業規則(個人情報の保護など)だけでは、スパイによる機密漏洩に対応できないとして、保守系を中心に必要論が根強く主張されたものの、戦前において横行した言論統制に対する警戒や、憲法上保障されている知る権利との問題から、機密保護法制強化に対する反発もまた根強かった。2013年の第185回国会で「特定秘密の保護に関する法律案」(特定秘密保護法案)が第2次安倍内閣によって提出され、同年12月6日に成立した。 第二次世界大戦の終結直後に大量の軍事機密に関する書類が焼却された[1]ほか、治安維持法に関連する内務省の書類も焼却が行われた。1945年9月26日、哲学者の三木清が豊多摩拘置所内で獄死。GHQは内務省に状況説明を求めたが、書類が焼失しており即答できず、改めて取りまとめが行われた記録が残る[2]。 この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2023年3月) 中華人民共和国の「保守国家秘密法 ⇒[1]」では、国家機密の範囲を「国家に安全や利益に関する事柄で、法定の手続きで確定され、一定期間において、一定の範囲内の人員のみ限定して周知される事項」を定義されている(第2条)。ここでいう「法定の手続き」とは、国家保密工作部門が制定する「実施弁法 ⇒[2]」(第33条)および中央軍事委員会が制定する「人民解放軍保密条例」におよび条例(第34条)だと思われる。
終戦時の焼却
中華人民共和国の事例