国宝保存法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和4年法律第17号
種類行政手続法
効力廃止
成立1929年3月12日
公布1929年3月28日
施行1929年7月1日
主な内容建造物、宝物等の保存
関連法令文化財保護法
条文リンク官報1929年03月28日
国宝保存法(こくほうほぞんほう、昭和4年3月28日法律第17号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。1929年(昭和4年)7月1日施行。古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止された。
条文は25条で、関係省庁は大蔵省、文部省。 従来の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。 国宝保存法では、古社寺の所有要件をはずし、国有、公有、私有であっても「国宝」の指定対象になった。また、古社寺保存法時代の「特別保護建造物」は「国宝」と称することとした。 文化財保護法施行に伴い、国宝保存法時代の「国宝」は、文化財保護法の規定による重要文化財に指定したものとされた。文化財保護法の規定による国宝との混同を避けるため「旧国宝」といわれる場合がある。
概要
勅令
国宝保存法施行令(昭和4年6月29日勅令第210号)
国宝保存会官制(昭和4年6月29日勅令第211号)
関連項目
重要文化財
文化財保護法
旧史蹟名勝天然紀念物保存法
旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律
外部リンク
国宝保存法 御署名原本
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A03021713900、御署名原本、昭和四年法律第一七号(国立公文書館)
⇒戦災による旧国宝保存法の建造物