国土利用計画法
日本の法令
通称・略称国土法
法令番号昭和49年法律第92号
効力現行法
種類法律
主な内容土地利用について
関連法令環境法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
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国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)は、重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。
昭和49年6月25日法律第92号に制定され、土地利用基本計画の作成や、土地取引の規制を定めている。
目次
1 概要
1.1 国土利用計画
1.2 土地取引の規制制度
2 国土利用計画法施行令
3 関連項目
4 脚注
5 外部リンク
国土利用計画法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類している。
概要
国土利用計画
全国計画:国が国土形成計画と一体的に策定することとされており、国土審議会、都道府県知事の意見聴取などを経て、閣議決定する[1]。
都道府県計画:都道府県が全国計画を基本として、審議会、市町村長の意見聴取などを行い、都道府県議会の議決を経て、定めることができる(自治事務)。
市町村計画:市町村が都道府県計画を基本として、住民意向を反映させたうえで、市町村議会の議決を経て定めることができる(自治事務)[2]。
土地取引の規制制度
規制区域制度(許可制)
都市計画区域にあっては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの、都市計画区域以外の区域にあっては、前述の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域に都道府県知事によって指定される。土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となる。許可を得ずになされた契約は無効となる。都道府県知事は、許可の申請があったときは、その申請があった日から起算して6週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。処分に不服がある者は、土地利用審査会
監視区域制度(事前届出制)
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事に事前届出が必要となる。バブル期の地価高騰に対処するため、1987年の法改正により創設された制度であり、1993年11月1日の時点では1212市町村において指定されていたが、現在は小笠原村のみが指定されている。小笠原村では、都市計画区域内において500m2以上の土地取引を行う際に事前届出が必要である(2010年1月4日までとされていたが、翌日の同年1月5日から2015年1月4日までの期間を定めて東京都知事により4度目の再指定がされた)。なお東京都では条例により、2000m2未満の土地取引に関する事前届出は、小笠原村に事務処理を委任していて、村長は、届出書を受理したときは、遅滞なく、その意見を付して、これを都知事に送付しなければならないこととしている。
注視区域制度(事前届出制)
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。注視区域内において土地を取引する契約を結ぼうとする際、「一定の面積以上の」「一団の土地に関する権利を」「対価を得て移転・設定する契約をしようとする者」は、都道府県知事へ事前の届出が必要となる。1998年の法改正により、後述の事後届出制が土地取引規制の中核へと移行したことに伴って創設されたが、制度創設以後、指定された区域は存在しない。
事後届出制(全国)
規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で、「一定の面積以上の」「一団の土地に関する権利を」「対価を得て移転・設定する契約をした権利取得者」は、原則として、契約後2週間以内に都道府県知事に届出なければならない。
面積要件(注視区域、事後届出制共通)
市街化区域:2,000m2以上
市街化調整区域・非線引き都市計画区域
国土利用計画法施行令第9条により、都道府県知事は、自然的・社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地(基準地という)を選定し、毎年1回、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、7月1日における基準地の標準価格(基準地価という)を判定することと定められている。
関連項目
土地価格比準表
脚注^ 国土交通省公式サイト ⇒[1]
^ 例えば宮城県の事例をみると、仙台市・石巻市・美里町が未策定、それ以外は策定済みになっている。 ⇒[2]
外部リンク
⇒国土利用計画法施行令(総務省法令データ提供システム)
⇒国土利用計画法施行令(総務省法令データ提供システム)
⇒国土利用計画法施行規則(同)
更新日時:2016年11月29日(火)12:16
取得日時:2018/06/26 21:57