この項目では、日本の文化財の種別について説明しています。
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特別史跡「姫路城跡」(兵庫県姫路市)
史跡(しせき、非常用漢字:史蹟)とは、貝塚、集落跡、城跡、古墳などの遺跡のうち歴史・学術上価値の高いものを指し、国や自治体によって指定されるものである。この語は一般には遺跡全般と同義で現在においてもその意味で使用される場合も多いが、日本においては1919年(大正8年)の史蹟名勝天然紀念物保存法以降、特に法律で指定保護されている遺跡を指すようになり、現在では狭義の「史跡」は文化財の種別の一つとして文化財保護法第109条第1項に規定されている[1]。 日本の文化遺産保護制度の体系における「史跡」とは、文化財の種類の一つである記念物のなかで、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡に該当するものの中から、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、国が指定を行ったものである。 文化財保護法は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、文部科学大臣が「史跡」[2]および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定を受けていないものに対して、それぞれの条例に基づいて「○○県史跡」「○○町指定史跡」といった名称で指定を行っている。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、東京都では「旧跡」、横浜市では「地域文化財」などといった、文化財保護法にみられない区分の名称が設けられている場合もある(なお、横浜市の「地域文化財」は、「指定」ではなく「登録」文化財制度の1種である)。 文化財保護法第2条第1項第4号では、記念物について次のとおり規定している。貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) そして、文化財保護法第109条第1項では、史跡について次のとおり規定している。文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 文部科学省が公表している『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』では、史跡の指定基準[3]が次のように定められている。次に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの
目次
1 概要
2 国の史跡
2.1 史跡
2.2 特別史跡
2.3 指定基準の改正
3 地方公共団体指定の史跡
4 旧法による保護
5 史跡指定をめぐる諸問題
5.1 境界問題からの限界
5.2 旧跡
5.3 「開発」記録保存か遺跡保存かの問題
5.4 史跡指定と有形文化財指定との関係
5.5 陵墓および陵墓参考地
6 史跡での復元
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
10 外部リンク
概要
国の史跡
史跡 特別史跡「五稜郭跡」(北海道函館市) 特別史跡「平城宮跡」(奈良県奈良市)の朱雀門(復元)
貝塚、集落跡、古墳、墓地等
都城跡、国郡庁、城跡、官公庁、戦跡、その他政治に関する遺跡
社寺跡、その他祭祀信仰に関する遺跡
学校、研究施設、文化施設、その他教育・学術・文化に関する遺跡
医療・福祉施設、生活関連施設等
交通・通信施設、治山治水施設、生産遺跡、その他経済・生産活動に関する遺跡
墳墓(大名・著名人)・碑