国勢調査
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この項目では、国勢調査一般について説明しています。日本の国勢調査については「国勢調査 (日本)」をご覧ください。
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出典検索?: "国勢調査" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2018年10月)
1790年に米国で行われた国勢調査の結果の一部

国勢調査(こくせいちょうさ[1]: Census、: 人口普?)は、ある時点における人口および、その性別年齢配偶の関係、就業の状態や世帯の構成といった人口および世帯に関する各種属性のデータを調べる「全数調査」。国勢調査の統計は、人口統計の中で静態統計に分類される。

世界の諸国における国勢調査の実施状況については、国際連合統計部 ⇒(United Nations Statistics Division)が調査しており、「2010年世界人口・住宅センサス計画」 ⇒(The 2010 World Population and Housing Census Programme)に詳細が掲載されている。日本語による解説としては、 ⇒雑誌「統計」(日本統計協会)(平成21年10月号?平成22年6月号)に連載の「世界の国勢調査」がある。

なお、国勢調査は外来語としてセンサスとも言われる。「センサス(: Census)」とは、古代ローマにおいて行われていたケンソル(監察官)による市民登録のための資産調査(ケンスス)に由来する[2]。より一般的な意味では、母集団(調査対象全体の集団)の全数を調査するもの、すなわち「全数調査」を意味する語として用いられ、母集団のうちの一部を抽出して調査する「標本調査」と対比される概念である。人口および世帯に関する全数調査としての国勢調査のことを厳密に英語で表現する場合には、"Population Census"または"Population and Housing Census"と呼ばれる。
定義

今日、国勢調査の定義として国際的に最も広く用いられているのは、国際連合統計委員会英語: United Nations Statistical Commission)が2007年に国際統計基準として採択した「人口及び住宅センサスに関する原則と勧告(第2版)」におけるものである。同書によれば、国勢調査は次の4つの要件をすべて満たすべきものとされている[3]
調査対象を個別に把握すること - Individual enumeration

国土の範囲を網羅していること - Universality within a defined territory

調査が同一時点で実施されること - Simultaneity

定められた周期で調査が実施されること - Defined periodicity

世界の多くの国々の政府統計機関は、この基準に従って国勢調査を実施しており、日本の国勢調査も、これらの要件をすべて満たしているものである。

なお、国勢調査の定義として、桜井健吾(南山大学 経済学部 教授 2007年時点)が各種文献をあたって整理したものを挙げる[4]
住民を対象に、調査が実際に行われる。したがって、住民台帳など他の資料を集計した業務統計は含まれない。

ある地域に住む人全員を対象にすること。

調査票を用い、調査対象である住民が自ら答えること。

記入内容は、氏名を含む個人の属性情報を記載すること。

「うちの町は全部で○人」といった単なる計数調査にしないこと。

調査エリアごとに調査員を派遣し、回答結果のチェックや回収を行うこと。

「○月○日時点での情報」といったように、調査時点を定めること。

規則的に実施されること。

歴史
起源

国勢調査は、最も古いのは紀元前3800年代バビロン王朝で行われ、約紀元前3000年エジプトや中国などで見られる。英語で「Census」と呼ばれ、新約聖書の「ルカによる福音書」の中に、キリストの生誕に近い時期にローマ帝国の人口調査と行われたとの記述がみられる。
中世・近世

中世・近世においても、国家の運営に必要とされる情報を得るために、国家が人口・世帯に関する調査を行った事例が見られるが、それらは今日のような統計の作成を目的とした国勢調査とは性格が異なるものと考えられ、いつの時代のものをもって今日的な意味での国勢調査あるいは「Census」とみなせるかということについては定かではない。
近代国家以前の調査

近代国家の成立する以前の国勢調査の調査は、国によって様々である。ヨーロッパでは、出生、婚姻、死亡について教会と密接な繋がりがあったことから、国家が国民を調査するのではなく、出生等の出来事を教会に登録する習慣があった。その記録は、人口統計の発達の基礎となった。教会は

教区内の洗礼出産)や埋葬状況などの情報を管理した教区簿冊を持っている

聖職者が地域の指導者的な立場にいたため調査を依頼できる

などの条件がそろっていたため、国勢調査を行う土台となった[4]

近代的な国勢調査以前の時代においては、国の人口データは国家の最高機密とされていた事例も見られる。そのため出版の自由の議論の際には、「国勢調査の結果を刊行するかしないか」が問題となったケースもある[4]
近代国家

近代国家においては、法に基づいて人口・世帯に関する全数調査が行われるようになった。その中で最も歴史の古いものの一つに、アメリカ合衆国のセンサスがある。アメリカ合衆国では、憲法の中に、下院議員の各州の議席数はセンサスによって得られた各州の人口に比例して配分しなければならないと定められている。このため、アメリカ合衆国では、1790年以来10年ごとに国勢調査(Population and Housing Census)が実施されている(アメリカ合衆国国勢調査を参照のこと)。19世紀以降になると、多くの国々で、それぞれの法令に基づいて国勢調査が実施されるようになった。

日本で国勢調査が本格的に始まるのは1920年からである。もっとも、近代的な方法はそれ以前の実施例が見られる。1868年に徳川家が駿河に移ったとき、同行した杉亨二は、沼津奉行に進言して、翌年この地方の人口調査「人別調」を行った。やがて杉は明治政府の役人となり、1879年に山梨県の人口調査を任された。この「甲斐国現在人別調」は、1846年10月15日に実施されたベルギーの第一回国勢調査において用いられた産業別職業分類法を採用している。1876年、杉は太政官政表課による「日本職業分稿」「日本商業区分稿」の作成に参画している。この二つは、いずれもオーストリア型の肩書き別分類を用いている。1902年(明治35年)に「国勢調査二関スル法律」制定され、1920年(大正9年)に第1回の国勢調査が実施された[5]
現代

今日、国勢調査によって得られた個人情報は、法律によって厳格に秘密を保護されているが、統計として集計された結果については、民主国家においては広く公開されている。これは、国際連合統計委員会が国の統計に関する基本原則として1994年に採択した「官庁統計の基本原則(United Nations Fundamental Principles of Official Statistics)」に基づくものである[6]。この日本語による解説については、 ⇒官庁統計の基本原則(総務省統計局)を参照。

同基本原則では、「経済・人口・社会・環境の状態についてのデータを政府、経済界及び公衆に提供することによって、民主的な社会の情報システムにおける不可欠な要素を構成している。この目的のため、公的な情報利用に対する国民の権利を尊重するよう、政府統計機関は、実際に役に立つ官庁統計を公正にまとめ、利用に供しなければならない。」としている。

ただし、公開されるのは、あくまでも集計して得られた統計のみであり、個人や世帯に関する個別のデータは厳重に保護されるべきとされている。同基本原則は、「統計機関が統計作成のために収集した個別データは、自然人又は法人に関するものであるかによらず、厳重に秘匿されなければならず、統計目的以外に用いてはならない。」としている。

日本でも、統計法において統計の「理念(第3条)」として、「公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。」(第3項)及び「公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。」(第4項)と規定されており、同基本原則と同趣旨のことが規定されている。

多くの国では定期的に国勢調査が行われるが、レバノンでは複雑な宗教民族の対立により、1932年から現在まで国勢調査が行われていない[7]
国勢調査の必要性

今日のような国勢調査の成立には長い歴史的な背景があるが、今日の意味での国勢調査の必要性や意義については、国際連合が世界の専門家と協議して取りまとめた「人口及び住宅センサスに関する原則と勧告(第2版)」に整理して記載されている[3]


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