国例
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国例(こくれい)は、国衙法を構成する慣習法の一つ。国衙やその在庁官人国内統治の為に用いた。

9世紀の終わり頃より記録に現れている。この頃より旧来の律令体制による徴税形態が解体して「官物率法」・「国領率法」と呼ばれる体系が確立すると、諸国の事情に合わせた徴収体制が取られるようになった。天慶6年(952年)には現地に赴任した国司が在庁官人に国例を諮問して、官人側が「国風答申」を行う事が慣例になっている事が記されている。

永延2年(988年)に尾張藤原元命郡司百姓から訴えられた「尾張国郡司百姓等解文」には元命が「国例」を無視して旧来以上の徴収を行ったことが糾弾されている。

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更新日時:2014年11月15日(土)08:25
取得日時:2020/05/30 22:21


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