国交省の統計書き換え問題
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国交省の統計書き換え問題(こっこうしょうのとうけいかきかえもんだい)とは、国土交通省が、建設工事受注動態統計調査[1]のために業者から提出された調査票の数値を書き換え、不適切な処理をしていた問題[2]アベノミクスの成果を大きく見せるために改竄したのではないかと疑われた。
建設工事受注動態統計調査と調査票について

1947年(昭和22年)3月26日、旧統計法(昭和22年法律第18号)が公布された。

1956年(昭和31年)4月から旧統計法(昭和22年法律第18号)第2条に基づく指定統計である建設工事統計(指定統計第84号)を作成するための指定統計調査として[3]"建設工事着工統計調査(公共工事・民間土木工事)"は開始された。

1960年(昭和35年)4月には、建設工事着工統計調査は、公共工事着工統計調査と民間土木工事着工統計調査に分割された[4]

2000年(平成12年)4月に、従来の「公共工事着工統計調査」、「民間土木工事着工調査」及び「建設工事受注調査」の3統計を再編・統合し、建設工事受注動態統計調査[5]が開始された。

2007年(平成19年)5月23日、旧統計法を全面改正した新統計法が公布された。

2009年(平成21年)4月1日から、新統計法が全面施行された[6]。以降、建設工事受注動態統計調査は、基幹統計調査[3]

国交省が抽出した約12000事業者[7]に調査票を配布、記入を依頼している。事業者は記入をし、調査対象月の翌月の10日までに、各都道府県または国交省に提出する。各都道府県は事業者から提出された調査票を調査対象月の翌月の20日までに国交省に送付する[8][9]。調査票の平均回収率は2000年(平成12年)度に約67%であったが2008年(平成20年)度には60.2%に低下している[10]

建設活動を総合的に把握することを目的に、建築着工統計調査と建設工事受注動態統計調査をもとに加工したものが建設総合統計[11]で、広く利用されている[2][12]
書き換えと過月分調査票の当月合算処理

調査対象となる建設業者は、複数月分の調査票をある月にまとめて提出する場合があった[13]。しかし、遅れて提出された調査票(過月分調査票)を正規に統計に算入する方法がなかった[14]

その開始時期は明らかではないが、2000年(平成12年)4月に建設工事受注動態統計調査に再編・統合される以前の「民間土木工事着工調査」及び「公共工事着工統計調査」の頃から、本件統計室において、遅れて提出された調査票(過月分調査票)を当月(提出された月)に合算する扱いがされていた[13]。また、遅くとも建設工事受注動態統計調査(2000年4月開始)以降は、各都道府県に当月合算のための書き換え作業を行うよう説明していた[15]。本件合算処理について知っていたのは歴代の担当係員と歴代の担当係長と歴代の担当課長補佐の一部だけだった。ただし歴代の係長の中には、他の歴代の担当課長補佐も知っていたはずだと供述している者もいる[16]。また、2012年(平成24年)5月の全国説明会(各都道府県担当者に対し本件合算処理の方法について説明するもの)の資料の出席者名簿には、企画専門官、建設統計情報分析官、課長補佐の名前が記載されていた[17]

書き換え(元の数値の消去)は2019年(令和元年)11月分まで、合算処理は2021年(令和3年)3月分まで続いた。

歴代の係長は、遅れて提出された本件調査票の数値(個別工事内訳の数値を含む。)を廃棄せずに有効活用するには本件合算処理以外の方法がなく、また、合算(欠測値の補完)をしないことにより年間の受注額が実数値よりも少なくなることを懸念した旨を申し述べている[18]

過月分調査票の当月合算処理をすると、当月の受注額合計の推計値は真の値に遠くなる。しかし年間受注額の推計値は真の値に近くなるという効果があった[19]
欠測値の補完と二重計上

2009年(平成21年)3月、4月から全面施行される新統計法に合わせて「公的統計の整備に関する基本的な計画」[20]が閣議決定され、本件統計室はそのころから統計精度向上に向けての検討を開始[21]。建設統計室及びコンサルタント会社を事務局として、統計学者らを含む外部有識者を委員とする検討会が開催される。

2013年(平成25年)4月分から、本件統計室は「公的統計の整備に関する基本的な計画」における公的統計の質的向上の要請を踏まえ、建設受注統計調査(原文ママ[注釈 1])についてはその受注高が建設工事施工統計調査の完成工事高と比べ相当程度小さい推計値(平成19年度実績で約6割)となっていることから、推計方法を変更した[22]

回収率が 100%に満たない場合、かつて多くの府省庁の統計で行われていた、未回収の調査票に記入されるべき受注額(欠測値)を 0 とする推計方法を適用すると、受注額が過小推計されやすくなる。すなわち、調査票が回収された事業者の受注額に抽出率の逆数を乗じて合計しても、真の受注額合計よりも小さくなる可能性が高くなる。もし、欠測値が実際に 0 であれば、この推計方法によって受注額合計を偏りなく推計できるが、欠測値が正であれば、過小に推計する。そして、回収率が低いほど、そして欠測している値が大きいほど、偏りは大きくなる[10]。"

母集団への復元を実施するに当たっては、各標本毎に定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることとし、この作業は毎月の回収率に応じて実施している[22]。"

欠測による影響の調整方法の適否は、回答発生の仕組みに関する想定の適否に依存する。その想定が実際と近ければ推計値の偏りを修正できる。もちろん、その想定が完全に正しいとは限らない。しかし、欠測の影響を処理しないことは欠測値に 0 を代入して集計することに相当し、それ自体、欠測の発生について強い仮定を設けることになる。もし、欠測の影響を処理しなければ、推計値が過小となる可能性が高い[19]。"

つまり、調査対象であるのに調査に回答しなかった事業者(期日を過ぎてから調査票を提出した事業者を含む)について、回収率の逆数と抽出率の逆数を用いて欠測値を補完することにした[23]

この回収率の逆数の算出等は、独立行政法人統計センターに依頼した[17]

この推計方法の変更を検討した室長・担当課長補佐[24]、担当係長・係員らによる本件合算処理を認識していなかったか、またはこの推計方法を導入することで二重計上が生じることを認識していなかったと考えられる[12]

2013年(平成25年)4月以降の本件統計室の担当係長・担当係員は、回収率の逆数を乗じて補正をしていることに加え、過月分合算を承知していたのであるが、そのことに疑問を持たずに(二重計上が生じることを認識せずに)本件合算処理を継続した[25]

そのため、2013年(平成25年)4月分から2021年3月分まで、過月分調査票を当月合算処理したものと欠測値の補完をしたものとで二重に加算され、過大推計になった[19]


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