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図書館令
日本の法令
法令番号明治32年勅令第429号
種類教育法
効力失効
公布1899年11月11日
主な内容図書館に関すること
関連法令図書館法
条文リンク官報 1899年11月11日
図書館令
日本の法令
法令番号昭和8年勅令第175号
種類教育法
効力廃止
公布1933年7月1日
施行1933年8月1日
主な内容図書館に関すること
関連法令図書館法
条文リンク官報 1933年7月1日
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図書館令(としょかんれい、昭和8年7月1日勅令175号)は、日本で最初の図書館に関する単独法令である。当初は1899年(明治32年)11月11日に明治32年11月11日勅令第429号として公布された。1933年(昭和8年)7月1日に全部改正(同年8月1日施行)され、同改正以後の図書館令は「改正図書館令(昭和8年勅令第175号)」と呼ばれることも多い。
図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)の施行に伴い、1950年(昭和25年)7月30日をもって公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号)および公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)とともに廃止された。 図書館が法律に登場するのは、1879年(明治12年)の教育令が最初であるが、当時は書籍館(しょじゃくかん)と呼ばれていた。その後、1886年(明治19年)の諸学校通則 本文7条及び附則にあたる第8条から構成され、次の規定などが置かれた。 1933年の全面改正までに3度の改正が行われ、1906年(明治39年)には公立図書館館長の下に司書が設置され、館長・司書は奏任官待遇に引き上げられた。1910年(明治43年)には道府県図書館以外の図書館の認可・開申権限が地方長官(知事)に委譲され、1921年(大正10年)には公立図書館職員令の制定によって公立図書館職員の規定が削除された。こうした一連の改正を経ながら、日本の図書館は徐々にその数を増加させていくことになる。文部省の統計によれば、1899年(明治32年)における公私立図書館は全国で32しかなかったが、1912年(大正元年)に541、1921年(大正10年)に1,640、1936年(昭和11年)に4,609と急激な増加を見せている。 だが、市町村は勿論のこと、道府県の中にも自己の図書館を持たない自治体が多く、また持っているところも内容の充実には程遠いものであった。 その一方で、欧米の公共図書館では既に確立されていた無料公開の原則すら成立しておらず、公立図書館における図書閲覧料を徴収を許した第7条の規定が問題点として公布以来度々議論の対象となった。当時、欧米においては、公共図書館思想の高まりによって図書館の無料公開の原則の確立されつつあった風潮に逆行するものであり、日本図書館協会はたびたびこの規定の廃止を求めた。一方、政府・文部省では、社会教育の推進のために図書館の充実を進めるべきであるとする乗杉嘉壽らの主張もあり、図書館を国民教化の施設と位置づけて1910年(明治43年)に「図書館設立ニ関スル訓令 だが、この頃より社会主義者に対する弾圧が強化されると、次第に図書館令改正の目的も公共図書館思想に対する否定と思想統制と国民教化のための社会教育(これは本来の社会教育とはかけ離れた性格のものである)を推進する国策機関としての充実とそのための図書館に対する統制強化へと変質していくことになる。
前史
改正前の構成と内容
道府県及び市町村は図書を蒐集し、公衆の閲覧に供するために図書館を設置することを認め、私人や公私立学校にも同様に設置を認めた。
行政及び公立学校による公立図書館設置・廃止には文部大臣の認可が必要とされ、私人及び私立学校による私立図書館設置・廃止には文部大臣への開申(報告)が義務付けられた。
公立図書館の職員として館長及び書記が置かれ、いずれも判任官としての待遇を受け、館長は中学校教諭、書記は中学校書記の待遇が準用された。
公立図書館においては、図書閲覧料を徴収することを許した。
全部改正