商法
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商法(しょうほう)

あきないのしかた
[1]商売のしかた。

〔法律用語〕(フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law)

実質的に、商事(商売にかかわること)に関する私法法規を指すための総称[1]

形式的に、商法典の呼称[1]

大陸法における法分野であり、民法特別法として、また商人の営業、商行為、その他商事についての一般法である(実質的意義の商法)。また、そのような内容を定めた法典の名称としても用いられることもあり、その場合には当該法典を指すこともある(形式的意義の商法)。

日本の特定の法律や特定の法律群の名称。狭義には「商法」という題名の法律(商法典)を指し、これは形式的意義の商法といわれる。広義には商法典に会社法保険法保険業法手形法小切手法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の商法といわれる。


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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

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商法

日本の法令
法令番号明治32年法律第48号
種類商法
効力現行法
成立1899年2月25日
公布1899年3月9日
施行1899年6月16日
所管(司法省→)
法務庁→)
(法務府→)
法務省民事局
主な内容商法総則、商行為法、海商法
関連法令会社法保険法保険業法手形法小切手法など
条文リンク商法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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商法(しょうほう、英語: Commercial Code[2])とは、商人の営業、商行為その他商事について定めた日本法律法令番号は明治32年法律第48号、1899年(明治32年)3月9日に公布された。所管官庁は、法務省民事局商事課)である。

商事に関して、商法に規定がない場合には慣習法である商慣習に従い、商慣習にも規定がない場合には同じく法務省が所管する民法が適用される。
商法の分野

日本の商法は関連する法令を含め、一般に下記のような分類がなされる。現在独立している法律(会社法、保険法、手形法および小切手法)もかつては本法の一部を構成していた。
商法総則
商法の全体の通則となる規定であり、本法第1編総則(1条 - 31条、32条 - 500条は削除)が該当する。2005年(平成17年)の会社法制定に併せて口語化を含めた全部改正がなされた。
会社法
一般的な営利社団法人である会社について規定する法分野であり、現在は会社法(平成17年法律第86号)により規定される(会社法の施行前は本法旧第2編会社、旧有限会社法、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等)。詳細は「会社法#歴史」および「有限会社法#概要」を参照
商行為法
企業活動としての法律行為(商取引)に関する規定であり、本法第2編商行為(501条 - 628条、629条 - 683条は削除)が該当する。第1章総則から第4章匿名組合までは2005年(平成17年)の会社法制定に併せて口語化を含めた全部改正がされた。
保険法
保険に関する法分野であり、現在は陸上保険については保険法(平成20年法律第56号)、海上保険については本法第3編第6章保険において規定されている(保険法の施行前は第2編第10章保険)。本来は商行為法の一部であるが、厳密には営利保険(商行為として引き受けられる保険)に関する規律のみが商法の一分野といえるが、保険法はそれ以外の保険(相互保険や根拠法のない共済など)をも対象としており、また、商法の海上保険の規定は相互保険にも準用されている。
有価証券法
有価証券に関する法分野であり、主に手形法および小切手法により規定される(手形法、小切手法の施行前は本法旧旧第4編第1章から第3章まで手形、第4章小切手)。その他の有価証券については別の法分野の一部において扱われるのが実情である(例えば株券については会社法、船荷証券については海商法)。ただし、債権法改正に伴い、有価証券法は民法の一分野として位置づけられることになることが想定されている。
海商法
海上企業に関する法分野であり、本法第3編海商(684条 - 851条)に加えて国際海上物品運送法船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)などが該当する。厳密には商行為を目的とする船舶に関する規律のみが商法の一分野といえるが、商法の海商法の規定は商行為を目的としない船舶(官公有船を除く)にも準用されており、併せて海事私法を形成している。
商法施行条例(明治23年法律第59号)
商法(明治23年法律32号)施行以前の法令、施行以前から存在する権利・義務、施行前に行われた手続等の取扱いについて定める。商法施行法により廃止された。
商法施行法(明治32年法律第49号)
商法(明治32年法律第48号)施行以前の法令、施行以前から存在する権利・義務、施行前に行われた手続等の取扱いについて定めるが、湖川、港湾、及び沿岸航海の範囲は逓信大臣(現・国土交通大臣)が定める(第121条)、商法第709条に規定する属具目録の様式は逓信大臣が定める(第130条)のような商法施行後に行われた行為に関連する規定も含まれていた。この二つの規定は、 2018年(平成30年)改正で削除された。
商法中改正法律施行法(昭和13年4月5日法律第73号)
1938年(昭和13年)改正の施行以前の法令、施行以前から存在する権利・義務、施行前に行われた手続等の取扱いについて定めるが、改正後の商法に規定する「小商人」の定義(第3条)のような商法改正施行後に行われた行為に関連する規定も含まれていた。会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)で廃止された。
構成

本法は、1899年(明治32年)の制定以降、大規模、小規模の改正を重ねて現在に至っている。

第1編 総則

第1章 通則(第1条 - 第3条)

第2章 商人(第4条 - 第7条)

第3章 商業登記(第8条 - 第10条)

第4章 商号(第11条 - 第18条)

第5章 商業帳簿(第19条)

第6章 商業使用人(第20条 - 第26条)

第7章 代理商(第27条 - 第500条)


第2編 商行為

第1章 総則(第501条 - 第523条)

第2章 売買(第524条 - 第528条)

第3章 交互計算(第529条 - 第534条)

第4章 匿名組合(第535条 - 第542条)

第5章 仲立営業(第543条 - 第550条)

第6章 問屋営業(第551条 - 第558条)


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