商法学
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商法(しょうほう)

あきないのしかた
[1]商売のしかた。

〔法律用語〕(フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law)

実質的に、商事(商売にかかわること)に関する私法法規を指すための総称[1]

形式的に、商法典の呼称[1]

大陸法における法分野であり、民法特別法として、また商人の営業、商行為、その他商事についての一般法である(実質的意義の商法)。また、そのような内容を定めた法典の名称としても用いられることもあり、その場合には当該法典を指すこともある(形式的意義の商法)。

日本の特定の法律や特定の法律群の名称。狭義には「商法」という題名の法律(商法典)を指し、これは形式的意義の商法といわれる。広義には商法典に会社法保険法手形法小切手法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の商法といわれる。


目次

1 概説

2 日本の商法

2.1 商法の分野

2.2 構成

2.3 実質的意義での商法

2.3.1 民商二法統一論


2.4 歴史

2.4.1 旧商法

2.4.2 商法典論争

2.4.3 主な改正



3 米国の商法典

3.1 歴史

3.2 内容・構成


4 脚注

5 外部リンク

概説

商法はしばしば、civil law 民法の一種だと見なされており、私法および公法にかかわることがらを扱う。

米国では統一商法典というものが、実質的に米国全土の商法典として機能している
日本の商法

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商法

日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治32年法律第48号
効力現行法
種類商法
主な内容商法総則、商行為法、海商法
関連法令民法会社法保険法手形法小切手法
条文リンク ⇒e-Gov法令検索
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詳細は「日本の商法」を参照

日本の法律のひとつである「商法」(明治32年法律第48号、英語: Commercial Code[2])は、商人の営業、商行為その他商事について定めた法律である(1条1項)。

商事に関して、商法に規定がない場合には慣習法である商慣習に従い、商慣習にも規定がない場合には民法が適用される(1条2項)。
商法の分野

日本の商法は関連する法令を含め、一般に下記のような分類がなされる。現在独立している法律(会社法、保険法、手形法及び小切手法)もかつては本法の一部を構成していた。
商法総則
商法の全体の通則となる規定であり、本法第1編総則(1条―32条、33条―500条は削除)が該当する。2005年(平成17年)の会社法制定に併せて口語化を含めた全部改正がされた。実際問題としては、第1章通則を除き総則としての役割を果たしているとは言い難い面がある。[誰?]
会社法
一般的な営利社団法人である会社について規定する法分野であり、現在は会社法(平成17年法律第86号)により規定される(会社法の施行前は本法旧第2編会社、旧有限会社法、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等)。
商行為法
企業活動としての法律行為(商取引)に関する規定であり、本法第2編商行為(501条―628条、629条―683条は削除)が該当する。第1章総則から第4章匿名組合までは2005年(平成17年)の会社法制定に併せて口語化を含めた全部改正がされた。
保険法
保険に関する法分野であり、現在は陸上保険については保険法(平成20年法律第56号)、海上保険については本法第3編第6章保険において規定されている(保険法の施行前は第2編第10章保険)。本来は商行為法の一部であるが、商行為法の中でも独自の体系を有することから、独立した分野として意識されることが多い。[誰?]また、厳密には営利保険(商行為として引き受けられる保険)に関する規律のみが商法の一分野といえるが、保険法はそれ以外の保険(相互保険や根拠法のない共済など)をも対象としており、また、商法の海上保険の規定は相互保険にも準用されている。
有価証券法
有価証券に関する法分野であり、主に手形法及び小切手法により規定される(手形法、小切手法の施行前は本法旧旧第4編第1章から第3章まで手形、第4章小切手)。


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