商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律
日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治33年2月26日法律第17号
種類商法
効力廃止
主な内容商法中の署名すべき場合の規定
関連法令商法、会社法等
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商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律(しょうほうちゅうしょめいすべきばあいにかんするほうりつ)は、第14回帝国議会において成立した日本の法律。本法は、件名の通り、商法の規定により署名すべき場合においては、記名捺印をもって、署名に代えることができるというものである。本法は、2006年5月1日に会社法の施行により廃止された。目次 本法が法律として制定されるまで、以下のような主張と進行が行われた。 明治中期、政府は紆余曲折を経て遂に民法、商法等の法典整備を終了(詳しくは商法の項目を参照すること。)させ、これら法典は無事施行されることとなった。しかしこれら法典は、一部旧来の日本の慣習とはそぐわない部分が存在した。その代表的な部分としてあげられるのが、署名に関する事項である。 旧来の日本では、契約等の書面を作成するには以下の慣習が存在していた。 民法では、意思表示による不要式行為を原則としているため、署名をしなければ効力を発しないということは認められないが、商法では、署名を必要としている書面は、署名以外の記名、捺印等の従来の慣習的行為をしても効力を発しないとしていた。 このような背景を前提として、提出者である衆議院議員木村格之輔は、本案の理由として3点をあげている。 第一に、慣習にそぐわない現状についてである。商法だけそのような要件を加えることは、上記に列挙した旧来の慣習とそぐわない状態であった。また実情としても、上記の要件で経済活動に不自由を感じている嘆願が議員に対し寄せられていた。 第二に、識字率についてである。明治30年頃の日本人は、教育機関が発達していなかったこともあり、識字率も低く、中には文字を書けないものも程度存在していたため、署名のみ認めてしまうと、文字を書けない人達を蔑ろにしてしまうことになってしまう。本案の提出者は、例として県会議員選挙を示し、投票者の2割が自署できない状態であったと述べている。 第三に、株券の発行についてである。多数の枚数を発行するものになると、それを逐一署名するためには、多大な労力を伴うことになる。しかし、記名捺印が認められれば、その労力は大幅に削減できることにもなる。 これらの理由をふまえ、提出者は、利便性や非識字者のためを考え、商法にある署名の規定は従前の状態を維持しつつ、誰が名前を書いてもそれに印判を押せば効力を発生する規定を、新たに別個の法律として作成することとした。 本案に対し政府は、真っ向から反対する立場をとった。今回政府委員として政府見解を述べたのは、商法典の整備に大きく携わった人物であり、東京帝国大学法学博士でもある梅謙次郎であった。 まずこの問題について、主張を2つに分けることができるとした。1つは、署名説である。当時施行されている商法に規定されているのはこの説に則ったものであり、経済活動の安全性を重視したものである。もう1つが、捺印説である。これは、安全性よりも利便性に重きを置いたものである。この件に関しては、以前にも政府内で審議が行われ、数回の討論を行った結果、政府は署名説を採用するにいたったことをふまえ、梅謙次郎は本案に反対する理由として2点を掲げた。 第一に、印影盗用の危険性である。捺印するには、金属、木、象牙などの個体に文字を彫刻して完成した印判がなくてはならない。印判は人とは別個の物体であるため、印判を利用するには印判を自ら占有するか、必要時に利用できる場所に保管しなければならないが、署名とは異なり、印判が盗まれ、印影が盗用される可能性が生じる。もし印判が盗用された場合、本人が捺印したか判明しがたい状態になり、経済活動に新たな危険性を発生させる要因となってしまう。実情としても、印影盗用に関しては、明治30年中現に裁判所で事件として取り上げられたものでも509件存在しており、捺印に重きをおくことは得策ではないと説明した。
1 制定
1.1 立法主旨
1.2 政府見解
1.3 富井政章の見解
1.4 議会での進行
2 制定後
3 商法適用下と会社法適用下との違い
制定
立法主旨
名前は誰が書いても構わないものであった。
その代わり、実印に重きを置くこととしていた。
政府見解
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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