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商標の普通名称化(しょうひょうのふつうめいしょうか)とは、商標としての機能、すなわち特定の企業その他の団体が提供する商品または役務(サービス)を識別する標識としての機能(自他商品役務識別機能、出所表示機能)を有していた名称が、徐々にその機能を消失させ、需要者(取引者、最終消費者)の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至る現象をいう。
商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても顧客吸引力をまったく発揮しなくなる。また、その商標が登録されていても商標権の行使が不能となり、第三者による無断利用を排除することができない。その結果、これまでの営業努力によって築きあげられたブランド価値が消失し、その商標を保有していた企業などにとっては大きな損失となる。そのため、周知あるいは著名な商標を保有する企業などは、徹底した「ブランド管理」によって、商標の普通名称化を阻止しようとするのが一般的である。
商標の普通名称化は単にその言葉が一般に知れ渡り、名称として常用されるという意味ではない。 「その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界においてその商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」[1][2]を意味し、商標として使用されても需要者はその商品や役務の出所を認識することができないので商標としての機能を発揮しない。 その他、商品または役務の普通名称には略称・俗称も含まれる[2]。このような略称、俗称の例を次に示す。 普通名称は、前節に列挙したもののような、大昔から一般的名称として用いられてきたものに限られない。当初は、特定の業務を営む者による商品または役務を指称する商標としての機能を発揮していたが、その後普通名称となることがある。この現象が商標の普通名称化である。 普通名称化した商標の例としては、以下のようなものがある。 階段式昇降機を表す「エスカレーター」は、当初は米国オーチス・エレベータ・カンパニーが製造販売する当該種類の商品を表示する商標として需要者に認識されていた。しかし、現在は階段式昇降機を表す一般的名称として認識され、他社が製造販売する階段式昇降機にも「エスカレーター」の名称が使用されている。階段式昇降機に「エスカレーター」の名称を付して販売しても、それがオーチス社の商品であると意識されることはない。 日局クレオソートを主成分とした整腸剤を表す「正露丸」は、1954年(昭和29年)10月にいったんは商標登録された。しかし、その後無効審判の請求を受けて、当該商標が既に普通名称化したことを理由として商標登録を無効とする審決が出された。商標権者はそれを不服として審決取消訴訟を提起するが、最高裁判所において審決が維持された(最高裁判所判決昭和49年(1974年)3月5日)。「正露丸」なる名称は、既にクレオソートを主成分とした整腸剤を表す普通名称となっていたことが認定された。 機械工学と電子工学が融合した学問・技術分野を示す「メカトロニクス」は、1969年に安川電機の技術者・森徹郎によって発表された概念で、1972年に同社の登録商標として登録された。現在ではこのような学問分野を示す一般的名称となっている。 保温性の高い容器のことを指す「魔法瓶」は、元々1911年に国産品第1号を開発した日本電球の商標だったが、同社が登録商標としなかったため、現在は一般名称となっている。JISの一覧にも、「規格番号『JIS S 2053
普通名称
商標「時計」について「時計」[2]
役務「美容」について「美容」[2]
略称:「アルミ」(アルミニウム)「パソコン」(パーソナルコンピュータ)[2]
俗称:「波の花」(塩)「おてもと」(箸)[2]
商標の普通名称化
普通名称化した商標の例詳細は「普通名称化した商標一覧」を参照
日本語
エスカレーター
正露丸
メカトロニクス
魔法瓶 - (サーモスのブランド名)
ういろう[3]
プリント倶楽部 - 一般的には「プリクラ」と略されている。
英語
Escalator(「エスカレーター」)
Videotape(「ビデオテープ」、アンペックスのブランド名)[4]
heroin(「ヘロイン」、バイエルのブランド名)[5]
Floor tom(ドラム
ポーランド語の「rower」(「自転車」の意。ローバーのブランド名)
パラオ語の「sapporo ichibang」(「インスタントラーメン」の意。サッポロ一番が語源[6])
ちなみに一部の国で多いものとして、日本におけるセスナ(軽飛行機の代名詞)や東南アジアにおけるHonda(バイク)の例もある。
また、完全に普通名称化したとまではされていないものの「宅急便」(ヤマト運輸の登録商標)や「エレクトーン」(ヤマハの登録商標)のように、代名詞的な使用法が広く普及しているものもある。中には結束バンドを指す「タイラップ」「インシュロック」のように、その「代名詞」が複数存在するケースもある。
このような用法が普及すると、「(Toyota Safety Senseを指して)EyeSight付きのカローラ」、「(PlayStationを指して)ソニーのファミコン」といったような奇妙な文章が出来上がってしまうこともままある。 普通名称化には、商品やサービスの内容を原因とするもの、商標の使われ方を原因とするもの、商標そのものを原因とするものがある[7]。
普通名称化の原因
従来には存在しなかった革新的な商品、サービスが生み出されたとき(商品やサービスの内容に原因がある場合)
従来には存在しなかった革新的な商品やサービスが生み出された直後は、その商品やサービスを一般的に表す名称が存在しないため、同業者によって後発的な類似商品や類似サービスが提供された際には、当該後発商品やサービスを表示する場合にも先行者の商標が使用されやすい。
自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)