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商品(しょうひん、英: product, commodity)とは、経済活動において生産・流通・交換される物財のことである。商品には具体例として食品、衣類、家電などの製品のほかに、法律相談や郵便配達などのサービスや、証券などの権利、情報などが含まれる。販売する物財に主眼を置く場合には、商材(しょうざい)とも呼ばれる。日本の学術団体については、1951年(昭和26年)4月21日、日本商業学会が慶應義塾大学教授向井鹿松を初代会長として設立された[1]。 マルクス経済学において、商品とは私的な交換を目的とした財・サービスである。交換の対象ではなく、生産者自身が消費してしまう財・サービスは、そもそも商品とはなっておらず、商品は交換関係の中で成立している。 また商品は、人間のニーズを充足させる性質である「使用価値」と、あらゆる商品との交換可能性を持つ性質である「価値」を持っている。この価値は社会一般的に必要な労働時間によって決められるものであり、生産性が高まれば価値は低下するという性質を持っている。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 商品先物取引法における「商品」は、原則として、同法内で定義される限定的な意味の「商品」である。これらの商品はコモディティ(commodity)と呼ばれる。 同法第2条1項で以下のように定義されている。 日本国内の商品取引所で取引されている上場商品の一覧を以下に示す。それぞれで、どのような取引形態(先物取引や現物取引、指数取引
マルクス経済学における商品
商品先物取引法における「商品」「商品市場」も参照
定義
農産物、林産物
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
電力(一定の期間における一定の電力を単位とする取引の対象となる電力に限る。)
上場商品の一覧