この記事に雑多な内容を羅列した節があります。事項を箇条書きで列挙しただけの節は、本文として組み入れるか、または整理・除去する必要があります。(2011年10月)
商品取引員(しょうひんとりひきいん, 英語: Commodity broker)とは、日本において商品先物取引の受託業務を営む企業である。
有価証券の取引における証券会社に相当する。 日本の商品取引員(=商品先物取引会社)は、「商品先物取引法」に従い、厳しい条件をクリアして、経済産業省、農林水産省から許可を受けた事業者である。しかし、日本の商品先物取引の業界は、ごく一部の良心的な商品取引員を除き、強引な勧誘を巡る苦情やトラブルが多く、社会問題となっていた。2004年4月に成立した改正商品取引所法では、資産保全制度の拡充、商品取引員が投資家を勧誘する場合のルール強化、投資家の保護、商品取引員(=商品先物取引会社)の財務基準の見直しなどが盛り込まれた。また、近年は人気の低迷する商品先物取引の業界から個人投資家に人気のある外国為替証拠金取引(FX取引)の業界に参入する商品先物取引会社も出てきた。 商品取引員(=商品先物取引会社)の利潤の大部分は、顧客からの委託手数料で賄われているが、2004年に委託手数料が自由化された。 2005年4月に個人情報保護法が施行され、同年5月に商品取引所法が改正されてからは、一般の顧客に対する勧誘規制が強化され、その影響で会社の収益が大幅に落ち込んだ商品取引員(=商品先物取引会社)が多くなった。また主務省(経済産業省・農林水産省)による検査基準が徹底的に強化され、その結果、廃業や業務停止
概略
2009年7月、商品先物取引における「不招請勧誘の規制」について、与野党一致のもと商品先物取引法を改正し、禁止規定が導入された(その後、2011年1月、新しい商品先物取引法が施行された)[1][2]。
この「不招請勧誘」(ふしょうせいかんゆう)とは、商品先物取引に興味のない人、先物取引の契約を求めていない人、先物取引の勧誘を要請をしていない人、などに対し、商品先物取引会社の営業員が一方的に相手の自宅に訪問したり、相手に電話をかけて、先物取引の営業と勧誘をする行為のことである[3]。これは、昭和、平成の時代において日本で社会問題になったことであり、一般の消費者の間で商品先物取引業界のイメージ悪化につながった。その結果、現在の日本では、法令及び自主規制規則において、一定の店頭デリバティブ取引について、この不招請勧誘を禁止している。
しかし、その後、その規制を緩和しようとする動きが商品先物取引を監督する中央官庁から始まった。
2014年(平成26年)4月5日、経済産業省と農林水産省はある意見募集を行った。それは商品先物取引の不招請勧誘(顧客の要請を受けない電話・訪問勧誘)禁止規定を大幅緩和する商品先物取引法施行規則改正案(第102条の2第2号)についてである。この知らせに、全国各地の弁護士会から,断固反対であるとの意見表明が相次いだ[4][5]。
2015年1月23日,経済産業省と農林水産省は,商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」)を新しく定めた。本省令は,当初の公表案を若干修正し,同規則第102条の2を改正して,「一般の顧客が65歳未満である、一定の年収もしくは資産を有している,商品先物取引について顧客の理解度を確認する、」等の条件・適合性の要件を満たした場合、「不招請勧誘禁止の例外」として盛り込んだ[6]。
商品先物取引の営業においては登録外務員
の制度が採られている。国民生活センターは商品先物取引の新しい勧誘ルールを一般の消費者に向けて公開した[7]。
(1)不招請勧誘が認められる条件
商品先物取引の新しい勧誘ルールでは、消費者が現在ハイリスク取引(FX取引、有価証券の信用取引等)を行っている場合の他、次の1?3の条件を全て満たす場合にも、一定の手続きやルールの下で、事業者が不招請勧誘を行うことができるようになった。
【一定の条件】
1,65歳未満であること
2,年金等生活者でないこと(年金等の収入の額がその他の収入の額を超えないこと)
3,以下のア、イのいずれかの条件を満たしていること
ア、年収が800万円以上である
イ、金融資産を2,000万円以上有している
(2)契約前の措置
不招請勧誘が認められる条件を満たした場合であっても、商品先物取引のリスク(損失額が証拠金の額を上回るおそれがあること等)を消費者が理解していることを、契約前にテスト方式により確認することが事業者に義務づけられた。
(3)契約後の措置
契約後についても、次のような措置が規定された。 2021年5月1日現在、日本商品先物取引協会に加入している会員は、取り扱う商品により、国内商品市場取引、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引に分かれている。このうち、国内商品市場取引を扱う取引員は以下の通りである。 商品取引員の数は年々減少している。特に2005年5月に「商品取引所法」が改正されてからの減少が著しい。 年月取引員数(社)前年同月比 2009年3月末は、2008年秋に勃発したリーマンショックの影響もあり前年比21社減少した。 商品先物取引の業界で企業が利益を得るのは大変に厳しくなっている。過去の日本において消費者の意向を無視した商品取引員(=商品先物取引会社)による強引な勧誘やしつこい営業などは社会問題となり、「商品先物取引=悪」というイメージが消費者の間に広まった。その後、業界による自主規制や国の法律によって、商品取引員(=商品先物取引会社)による強引な営業や勧誘は減少したが、それでも、消費者からの信頼回復は程遠く、日本の商品先物取引業界の苦境は現在も続いている。また、最近では、金、原油、大豆、コーンなどのコモデティーを対象にした「CFD取引」のサービスも誕生している。従来みたいに商品先物取引会社を利用しなくても、CFD取引のサービスを扱う証券会社、FX会社を利用すれば、個人投資家は、平日の24時間、商品先物取引よりも安い証拠金でいつでも簡単にCFDの取引ができ、商品相場で利益を得ることが可能になっている。そういった異業種から参入した企業は、商品先物取引会社にとって新たな競争相手である。また、商品先物取引会社は「自己資本規制比率」をいつも守らなくてはいけない。自己資本規制比率とは、金融会社の財務の健全性を表す指標であり、金融商品取引法では、自己資本規制比率が「120%以上」と義務づけている。
契約を締結した日から14日間は顧客は商品先物取引を行うことはできない。
年収および金融資産の合計額の3分の1を上限とした額を投資上限額として設定しなければならない。また、上限額に達する証拠金の預託が必要となった場合には、事業者は顧客の商品先物取引を強制的に終了しなければならない。
先物取引の経験がある消費者以外は、90日間、投資できる上限額の3分の1までしか商品先物取引ができない。
消費者に追加損失発生の可能性を、事業者は事前に顧客に注意喚起しなければならない。
商品取引員の一覧
アステム - 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
AIゴールド証券 - 東京都中央区日本橋久松町12-8
SBIプライム証券
岡地 - 愛知県名古屋市中区栄3-7-29
岡安商事 - 大阪府大阪市中央区北浜2-3-8
クリエイトジャパン - 東京都中央区銀座3-14-13
クレディ・スイス証券 - 東京都港区六本木1-6-1
コムテックス - 大阪府大阪市西区阿波座1-10-14
さくらインベスト - 大阪府大阪市北区梅田2-5-6
サンワード貿易 - 北海道札幌市中央区大通西8-2-6
大起証券 - 愛知県名古屋市中区錦2-2-13
日産証券 - 東京都中央区日本橋兜町7-61
フィリップ証券 - 東京都中央区日本橋兜町4-2
フジトミ - 東京都新宿区大久保1-3-17
北辰物産 - 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2
豊トラスティ証券 - 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12
商品取引員数の推移
1999年3月末112
2000年3月末110-2
2001年3月末106-4
2002年3月末105-1
2003年3月末100-5
2004年3月末97-3
2005年3月末96-1
2006年3月末86-10
2007年3月末79-7
2008年3月末70-9
2009年3月末49-21
2010年3月末37-12
2011年3月末33-4
2012年3月末330
2013年3月末32-1
2014年3月末320
2015年3月末31-1
2016年3月末29-2
2017年3月末28-1
2018年3月末27-1
2019年3月末270
2020年3月末25-2
現在の日本の商品先物業界