商号(しょうごう)とは、個人商人や会社が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。 日本では、主に商法、会社法及び商業登記法等において、その取扱いについて規定されている。なお、以下、本稿において平成17年7月26日法律第87号による改正前の商法は「旧商法」として区別する。
日本法における商号
商号の選定
商号の選定の方法
会社及び外国会社を除く商人の商号
商号の選定に関する立法主義には、営業の実態と合致したものに限るとする商号真実主義もあるが、日本の商法は会社及び外国会社を除く商人について、原則として、その氏、氏名その他の名称をもって自由に商号を付けることができるものとして商号自由主義を採用する(商号選択の自由。商法11条1項、旧商法16条)。
会社の商号
会社法は、会社について、その名称が商号であるとしており(会社法6条
商号の選定に関しては以下のような制限を受ける。
商号単一の原則
商人は複数の商号を保有することができるが、同一営業については同一営業所で複数の商号を持つことはできない。
会社の名称等に関する規制
前述のように、会社はその会社の種類に従って「株式会社」や「合名会社」などの文字を用いなければならず(会社法6条2項)、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることができない(会社法6条3項)。また、会社でない者は会社であると誤認されるおそれのある文字を名称や商号に用いることができない(会社法7条)。
他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止
何人も、不正の目的をもって、他の商人や他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(商法12条
銀行など一定の業種については、その業種を表す特定の名称を商号に使用することが義務づけられており、また、これら以外の者がその業種を表す文字を商号に用いることが禁じられている(前述の「各種業法などに定める名称の使用」を参照)。また、宅地建物取引業のように(他法令で禁止されているものを除き)法令での制限こそないものの、ある条件に当てはまる文字が入っていると免許申請で受け付けられず、商号の変更を求められることもある[1]。※このほか商号登記において文字の制約がある(後述)。 商人が自然人である場合には商号の登記は任意であるが(商法11条
商号登記
なお、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、登記することができない(商業登記法第27条・同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)。