和解
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この項目では、法律上の契約または制度について説明しています。その他の用法については「和解 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。さらに、民事調停法家事事件手続法(旧家事審判法)に基づく調停も広い意味で和解の一種とされる[1][2]
概説

和解は日本では裁判外・裁判上を問わず多く利用されている当事者による自治的な紛争解決方法である[3][4]。和解は日本では欧米よりも利用度が高いとされ[5]、訴訟では多くの時間と費用を要するとともに当事者間に決定的な亀裂を生じることにつながるため、日本では訴訟よりも迅速・円滑な紛争解決が図りやすい和解が好まれるとされる[6][3][4]。その反面、あいまいな妥協による和解は、近代的な権利義務意識の確立という観点からは問題視され、法の健全な発達を阻むおそれをもっているという指摘もなされている[3]

また、交通事故による被害の補償をめぐる交渉等では、職業的な第三者(いわゆる和解屋・示談屋)が交渉に介入し、しばしば弁護士法に触れるような活動(非弁活動)が行われて問題視されることがある。2008年9月5日福岡地方裁判所久留米支部で即日結審した弁護士法違反をめぐるケースでは、損害保険会社と示談交渉を行い約6,700万円の報酬を得ていた会社役員が懲役2年、罰金約3,600万円を命じられている。

司法政策上、和解には権利義務意識の点から考慮すべき問題もあるが[7]、特に日本では和解が紛争解決において重要な役割を果たしており、近年では諸外国でも日本の和解や調停など訴訟によらない紛争処理手続の合理性が見直されつつある[6][8]。なお、日本では2004年(平成16年)に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が制定されている。
私法上の和解
意義

私法上の和解は、裁判外の和解ともいい、日本では典型契約の一種として扱われる(民法695条)。他の典型契約(売買賃貸借など)と異なり、新たな法律関係を作り出すことを目的とせず、既に存在している法律関係に関する争いの解決を目的とする点に特色がある。

なお、日常用語としては示談(じだん)という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もあり得るのに対し、私法上の和解は互譲が要件になっている(民法695条)。通説・判例によれば互譲性のない示談は和解類似の無名契約であるとするが(判例として大判明41・1・20民録14輯9頁)、互譲性を重視しない有力説もあり見解が分かれる[1][9][10]
和解の性質

和解契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。
和解の要件

和解契約が成立するためには、以下の要件を満たすことが必要である(民法695条)[11]
当事者間に争いが存在すること(紛争性)
紛争は法律関係の存否・体様・範囲に関するものでなければならないとするのが従来の学説・判例の立場であるが(判例として大判大5・7・5民録22輯1325頁)、権利関係の不明確や権利実現の不安全も紛争の対象となりうるとする有力説があり対立する[12][10]。なお、今日では後説が通説と目されている[13]
当事者が互いに譲歩すること(互譲性)
両当事者がともに不利益を忍容するが故に後に述べる和解の確定力が妥当視される[14]。譲歩の程度や方法に特段制限はない[14]。判例によれば、譲渡として係争物と関係のない物の給付がなされる場合(最判昭27・2・8民集6巻2号63頁)や当事者ではなく第三者が給付を行う場合(大判大5・9・20民録22輯1806頁)にも互譲性があると認められる[15]。なお、互譲性の要件については緩やかに解すべきとの学説もある[16]
争いを解決する合意をすること(紛争終結の合意)
和解も契約である以上、契約総則の規定に従うから、和解契約で定めた義務を当事者の一方が履行しない場合(債務不履行の場合)には、他方は催告のうえ和解契約を解除することも可能であるし(民法541条)、合意解除もありうる[17][18]。契約上において債務不履行の場合の解除権を留保することも可能である(大判大10・6・13民録27輯1155頁)[19]。ただし、当事者が自由に処分しえない事項(親族関係の存否、嫡出の否認など)は和解の目的とすることができない(認知請求権の放棄につき大判昭6・11・13民集10巻1022頁、最判昭37・4・10民集16巻4号693頁)[20][16][10]
和解の効果

和解は当事者が争いをやめることを内容とするものであるから、これにより紛争は終結する(民法695条)。
和解の確定効

和解も法律行為の一種なので、本来ならば当事者に「要素の錯誤」(重要部分についての誤った認識)があった場合には、その和解は無効であると主張しうるはずである(民法95条)。しかし、新たな事情が判明したという理由により和解が無効になるとすれば、紛争が蒸し返されることになり、紛争を終局的に解決するために和解をした意味がなくなる。そのため、争いの対象となった権利が、和解で存在すると認められたのに、実際にはその権利がないことが後で判明した場合は、その権利は和解によりその者に移転したものとして扱われ、逆に、和解で権利が存在しないと認められたのに、実際にはその権利が存在することが後で判明した場合は、その権利は和解により消滅したものとして扱われる(民法696条)。これを和解の確定力あるいは和解の確定効という。

和解の確定効と錯誤の関係(和解の確定効の及ぶ範囲)については古くから議論がある[21]
当事者間に争いがあり和解の対象となった事項
例えば、XY間で不動産所有権の帰属が争われ、所有権はXに帰属すること及びXはYに対し当該不動産を賃貸する旨の和解契約をしたところ、実際には当該不動産はYの物であったことが判明した場合は、和解契約によりYの不動産の所有権はXに移転したものとして扱われることになる。


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