和暦
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この項目では、日本の歴史的な紀年法について説明しています。日本の歴史的な暦法については「太陰太陽暦#日本の太陰太陽暦」、「日本の暦」をご覧ください。

和暦(われき)は、元号とそれに続く年数によってを表現する、日本独自の紀年法である。邦暦(ほうれき)や日本暦(にっぽんれき、(にほんれき)とも。

この手法自体は東アジアで広く行われてきたが、日本独自の元号を用いているため日本固有の紀年法となる。飛鳥時代孝徳天皇によって西暦645年に制定された「大化」がその始まりであり、以来15世紀に亘って使われ続けてきている。

たとえば、西暦2023年令和5年に当たる。

また暦法について、明治改暦明治6年/西暦1873年)で天保暦に代えてグレゴリオ暦を採用して以降は、についてはグレゴリオ暦と一致している。
概要

最初の元号「大化」が制定された西暦645年(大化の改新)以降に、248の元号が日本で制定されている。ただしこれは、南北朝時代における両朝の元号双方を全て含めた数である。重複のない元号の数は、南朝を採る場合(歴代天皇の数え方と一致する)は232、北朝を採る場合は241である。

古代には元号が制定されていない期間もあった。現在まで連続するのは、西暦701年大宝からである。また、前述したように南北朝時代には2つの元号が並行して存在していた。その他にも地方の反乱勢力や都落ちした勢力が中央の改元に従わず、旧元号を使い続けた例がいくつか知られており、多くの私年号も伝えられている。

明治以降は、一世一元の詔旧皇室典範元号法により、天皇の位を継承する際にのみ改めることが定められているが(一世一元の制)、明治以前は、不吉なことがあったり、病が流行するなどの理由で度々改元された。そのほとんどは1年から長くて十数年の非常に短い期間しか持続しなかった。逆に、新天皇が即位しても、改元しなかったり、日を置いて改元した場合も少なくなかった。

日本の役所等の官公庁が発行する文書、官公庁に提出する書類(公文書)は、慣例により和暦を記載したものが多いが、和暦を記載しなければならないという法的な根拠は存在しない[1][2]。外務省は、国外とやりとりする書類については、原則として西暦を利用する方針を示した[3]。日本国外で主に使うパスポートや、気象観測機器の製造年には西暦が使用されている。新聞などには西暦と和暦が併記されている。詳細および出典については「元号#日本の元号」を参照
現在の和暦

元号名(読み)初日年月日現年数現在位年月日数天皇名
令和(れいわ)令和元年(2019年5月1日6年5年と19日徳仁今上天皇
皇室典範特例法および元号法に基づく、明仁上皇)の退位および徳仁(今上天皇)の即位(譲位による皇位継承)による改元。(キャッシュを破棄)

改元による事務作業の難点「改元」および「元号」も参照

改元は年初とは限らず、特に、皇位継承に伴う改元となった大正以降は全て、年の途中で改元される。たとえば1926年の場合、12月24日まで大正15年で、翌25日から昭和元年となった。また1989年1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年となっており、1つの西暦年に2つの元号が混在しているため、事務作業が繁雑になることがある。

未来の年代を正確に表せない。たとえば、昭和50年代には「昭和70年」などとする資料がある[4]。過去に発行された文書に現れる未来の和暦は、改元しても改定されないのが普通なので、現実には同じ日付に対し複数の元号表現がありうる。

立年改元(当年1月1日に遡って改元。例: 明治)や即日改元(当日0時に遡って改元。例: 大正・昭和)の場合、過去に遡って元号が変更される。そのため、遡った期間の日付に対しては、2種類の正しい(あるいは正しかった)和暦表現がありうる。ただし現在の史学では、立年改元は考慮しないのが普通である(明治は1月1日からではなく10月23日からとされる)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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