命令_(法規)
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この項目では、日本法を中心に、法令法規の一種としての「命令」について説明しています。

フランス法における法令・法規の一種としての「命令」については「命令 (フランス法)」をご覧ください。

イギリス法などコモン・ロー英米法)における法令・法規の一種としての「命令」については「行政委任立法」をご覧ください。

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

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出典検索?: "命令" 法規 ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2021年12月)

命令(めいれい、: regulation、: reglement、: Verordnung)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。

なお、行政法学では、本項目にいう命令のことを法規命令といい、行政規則(行政機関が定立する定めのうち国民の権利・義務に直接関連しないもの)と合わせて行政立法の一つとして扱われる。
法律との関係による分類

命令は、法律との関係で主に以下のように分類される。
執行命令
法律の規定を執行するために必要な細則を定める命令。実施命令とも。
委任命令
法律が立法権を行政機関に委任したことにより定められる命令。
独立命令
法律とは無関係に、行政機関の独立の権限に基づき定められる命令。
緊急命令
緊急時に法律に代わって制定される命令。
大日本帝国憲法下における命令
概説

命令とは法律に対する観念であって、法律が帝国議会の協賛を経て定められるのに対して、命令は、帝国議会の協賛を経ることなく、天皇大権によって、又は他の国家機関の権限によって定められる点で区別される[1]。命令は、一定の形式をもって定められるものであるため、その形式をもって定められなければ、大権による行為であっても、命令の観念には属しない[1]。また、命令の形式は、本来、法規を定めるために設けられた形式であることを要する[1]。法規を定める目的をもって設けられた形式による国家の意思表示であって、しかも帝国議会の協賛を経ないものであることが、命令の観念の要点である[2]。よって、この形式をもってする限り、その内容が法規であると否とに拘らず、なお命令たることを失わない[3]

天皇の大権によって発せられる命令を「勅令」という[3]

命令は、法規を定めることを主たる目的とするとはいえ、命令の内容は、必ずしも常に法規を定めるものではない[4]。そのため、命令は、「法規命令」と「行政命令」とに区別される[5]。法規命令は、法規を定める命令をいい、行政命令は、法規を定めない命令をいう[5]

法規命令は、国家の統治権に基づき、国家と人民との間に権利義務の基準たる定めをなす命令であって、形式上は行政権の意思表示であるが、実質上は立法行為の性質を有する[5]。すなわち、立法が帝国議会の協賛を要する原則に対する例外をなすものであって、憲法又は法律の特別の根拠によってのみ法規命令を発することができる[5]

行政命令は、国家と人民との間の権利義務に関係ない事項を定め、あるいは、法規のもとにおいて法規によってすでに成立した権利を実行する定めをなし、あるいは、相手方が自ら任意にこれに服することを条件としてのみこれを拘束する定めをなし、あるいは、国の行政作用について自ら遵守すべき準則を定めるなど、全て統治権をもって一方的に人民に対して新たな法的規律を定めるのではない命令をいう[5]。形式上に行政権の意思表示であるとともに、実質上にも行政作用の性質を有し、行政作用は憲法上一般に天皇の大権に属するものであるから、行政命令は、憲法又は法律に特別の制限がある場合の除くほか、特別の根拠がなくとも、大権によって、又は大権の委任に基づく行政機関の権限によって、当然にこれを発することができる[5]

命令には、勅令のほか、行政官庁が発するものもある[6]。命令で規定することができる範囲は、勅令とその他の行政機関の発する命令とを区別して論じなければならない[7]

勅令

緊急命令

立法的緊急勅令(8条

財政的緊急勅令・緊急財政処分(70条

財政立法的緊急勅令・緊急財政立法(8条、70条)


独立命令(9条後段など)

9条後段に定める独立命令

警察命令

行政命令


大権事項を定める独立命令


執行命令(9条前段)

委任命令


行政官庁の命令

行政官庁が発する命令

行政官庁が発する命令には、閣令省令、庁令、府県令等がある[6]。行政官庁の権限は、直接に憲法にその根拠を有するものではなく、法律又は勅令によってのみその権限を与えられるものであるから、行政官庁が命令を発することができる権限もまた、必ず法律又は勅令に根拠を有するものでなければならない[6]

行政官庁の権限は、一般には、官制によって定められており、その命令を発する権限もまた、官制に第一の根拠を有する[6]。例えば、内閣総理大臣は内閣官制によって、各省大臣は各省官制通則によって、警視総監は警視庁官制によって、北海道庁長官は北海道庁官制によって、府県知事は地方官官制によって、一般にその主任事務について、職権をもって命令を発することが認められている[6]。職権をもって発するというのは、特別の委任をまたず、自己の自由裁量によって発することができることをいう[6]。これを、行政官庁の「職権命令」という[6]

このほか、行政官庁は、法律、勅令又は上級官庁の命令によって、特別の事項について、特にこれを定める権能が委任されることがある[6]。これは、官制による一般的な委任と異なり、特別の事項を指定してこれを定める権能を委任する場合である[6]


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