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出典検索?: "名誉"
名誉(めいよ、英: honor、オナー)とは、よい評判を得ること[1]であり、能力や行為について、すぐれた評価を得ていることを指す[2]。今日では、内部的名誉、外部的名誉、名誉感情の3つに分類される[3]。判例によれば、名誉とは、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値」とされる[4]。民法で保護される名誉は、外部的名誉である。 18世紀の文学者サミュエル・ジョンソンは名誉について「魂の高潔さ、度量の大きさ、卑しさに対する軽蔑」と定義した。名誉の文化は世界の各地で独立して生み出されたが、こうした名誉は多くの文化で尊重されている[5]。また、個人の正直さや誠実さが今日の名誉の主要な意味に含まれている。名誉の文化の成員には、優位や地位、評判を守るためには暴力も辞さないという覚悟が備わっている[5]。侮辱と、それに対抗することの必要性は名誉の文化にとって重要視される。 名誉の文化は各地の古典にもうかがえる。ホメロス『イリアス』では、名誉と報復が戦士の行動原理として描かれている[6]。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』などで、名誉と不名誉(恥辱)が徳や怒りといかなる関係にあるか論じている[7]。キケロ『スキピオの夢』やボエティウス『哲学の慰め』は、名誉の虚しさを説いている[8]。 中国や日本では「名誉」(オナー)の類語として「名」(な)や「体面」「面子」(めんつ)があり、『老子』などが名誉の虚しさを説いている[9]。ルース・ベネディクトは『菊と刀』で、日本文化を名・体面を行動原理とする「恥の文化 中世の日本では、個人や家系、所属集団の名誉を守ることが重要視され、名誉が傷つけられた場合には決闘や戦争等の解決手段がとられていた。武家社会では、切腹や仇討ちが、名誉回復の手段であった。江戸期にて、「栄誉罰」「名誉罰」等の言葉が使われているが、これらは、責任を果たせなかったときに制裁を加えられるという性質の「名誉」であり、各人の「栄誉」は法により保護されるべき利益であるという概念はなかった[11]。 明治期に「名誉」を、法にて保護するべき利益の一つであるという概念が、確立した[11]。瀬川信久によると、1882年(明治15年)以前には、日本で名誉回復を求める訴訟は行われておらず、1883年(明治16年)に行われた名誉回復を求める訴訟においては、告訴や報道による権利侵害で奪われた利益を「名誉」と呼んでおり、名誉という概念の存在、つまりは法により保護されるべき利益という概念が存在していたことを表す事例であるとしている[11]。 日本の実定法において、名誉権(めいよけん)の明文規定は存在せず、日本国憲法第13条(幸福追求権)を根拠規定として判例により確立されてきた(不文法)。 名誉権は人格権の一内容と理解されている[12]。自分の名誉(評判)を守る権利は、民法710条および723条の規定により認められ、保護されている。 他人を誹謗したり中傷して名誉を傷つけることは名誉毀損と言う。名誉棄損は、犯罪であり、法的には名誉毀損罪に当たる。損害賠償を命じられる場合もある。名誉棄損が行われた場合に、それを放置せず、名誉(評判)を何らかの方法で回復する手段・手続きを名誉回復という。 名誉を毀損された場合、民事裁判により法的救済手段をとることができる。民事裁判においては、損害賠償、謝罪広告、差し止め請求等を求めることができる[13]。
概説
日本の名誉の変遷
法律
名誉権 (日本)
名誉の回復方法
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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