名誉教授
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名誉教授(めいよきょうじゅ、英語: (米)professor emeritus / (英)emeritus professor)とは、国内法では大学短期大学を含む)、高等専門学校などの高等教育機関に教授などとして勤務した者で、特に功績のあった者に対して授与される称号であり、職位呼称ではない[1][2]。法的・国際的に認められた栄誉称号であり学術称号の一つ[3]日本では学校教育法にその根拠規定があり[注釈 1][4]、それぞれ大学または高等専門学校の規程・規則の定めるところにより授与される。退職した元教員に与えられる形式的な呼び名であり、学校とは雇用関係にないため、名誉教授であることで給料が発生することはない[5][2]。名誉教授は、法律によって占有される称号ではないため、大学以外の研究機関や研究組織が称号として用いることもある。
概要

日本においては、1893年帝国大学令改正により、名誉教授制度が法的に定められた[6]。1910年代になると、高等商業学校や東京工業学校、高等学校といった文部省直轄の学校にも名誉教授制度が導入され[6]、1915年の勅令で名誉教授が勅任官に相当する公的な身分(非常勤の国家公務員待遇)として位置づけられた[6]。1920年代は官立大学にも名誉教授制度が広まり、1930年代に入ると士官学校にも名誉教授制度が導入された[6]。1946年7月、「帝国大学又は官立若しくは公立の大学に、教育上功労のあった者又は学術上功績のあった者及び帝国大学又は官立大学若しくは公立の大学の予科又はこれらの大学の附属専門部、官立若しくは公立の高等学校若しくは専門学校又は官立教員養成諸学校に教育上功労のあった者には、文部大臣の奏薦により、夫々の学校又は大学予科若しくは大学附属専門部の名誉教授の名称を与へることができる。前項の名誉教授は一級官待遇とする」と定められた[6]

1947年の学校教育法制定時には名誉教授に関する規定はなかったが[6]、1950年の改正で「大学は、大学に学長、教授、助教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」と定められた[6]。一方で、文部省の昭和25年4月19日通達では、本人の退職後その功労を顕彰する意味で大学が贈る栄誉的称号であると考えられ、これを身分と考えることは適当でなく、国公私立を区別する必要も認められないと通達された[6]。以上のことから、名誉教授は非常勤国家公務員待遇ではなく、単なる栄誉的称号へと変わり、名誉教授制度は学校教育法に基づきつつ、各大学で定める制度という位置づけに変わった[6]

日本の学校教育法は「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」(平成19年6月27日法律第98号第9章106条)と規定し、また、その規定は高等専門学校にも準用される(同法第123条)。この規定により、大学短期大学を含む)および高等専門学校は、当該大学または当該高等専門学校に学長校長副学長学部長教授准教授または講師として勤務した者であって、教育上または研究上、特に功績のあった者に対し、当該大学または当該高等専門学校の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

名誉教授の称号は、退職後に、退職した大学(短期大学を含む)、高等専門学校より授与される。在籍年数についての規定はないが、各教育機関の規程で、名誉教授称号を受けるための所属年数の原則を独自に決めているところは多い。

かつては、名誉教授の称号を受ける大学・短期大学・高等専門学校に一定年数以上(5年以上)所属していなければならなかったが、学校教育法の改正によってこの規定は削除された。

名誉教授称号の授与にあたって、准教授または講師(専任講師)としての在籍期間をどう算定するかは、それぞれの教育機関の名誉教授称号授与規程によって異なっている。具体的には、准教授や講師の期間は算定に含めない例や准教授や講師の期間は教授在籍期間の2分の1として計算するという例がある。例えば東京大学では「東京大学(以下「本学」という)の総長又は教授として在職5年以上で退職したこと」[7] と定めているため、准教授や講師の期間は算定に含められない。一方大阪大学では、基本を「教授として満15年以上勤務(第2条)」とし、「准教授又は専任講師として勤務した年数は、その3分の2を第2条の勤務年数に通算(第5条)」としている[8]

ただし、在籍期間がこの原則の年数に満たなくても、教育上・研究上顕著な業績(たとえば、当該大学の学長をつとめたり、ノーベル賞などの世界的な賞を受賞している)がある場合には、当該教育機関の判断によって名誉教授の称号が授与されることがある。

名誉教授は、ではなく「称号」である。したがって、名誉教授称号に付随して職務上の義務や賃金が発生することはない。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}もちろん、名誉教授を専任職でない客員教授や兼任講師(非常勤講師)もしくは役員の理事として当該大学が再び任用することは妨げられない。教育機関によっては、名誉教授に対して研究室や「名誉教授室」[注釈 2] などを用意することもあるが、そうした措置をとらない機関もある。また、研究大学では名誉教授を無給の研究員として扱うことによって、生涯にわたって文部科学省日本学術振興会科学研究費補助金などの研究助成に応募し研究費を受給する権利を継続させることが多い。[要出典]
省庁大学校の名誉教授

省庁大学校においては、大学校の校名を付した「○○大学校名誉教授」の称号が、大学校を設置する独立行政法人責任者(長官理事長など)から、授与されることがある。「○○大学校名誉教授」は学校教育法に規定された称号ではないが、大学に準ずる教育機関として社会的に公認されているため、「○○大学校名誉教授」も社会的な地位として認められることがある。
「○○大学校名誉教授」の称号が存在する大学校

警察大学校 - 警察大学校名誉教授 (警察庁長官が授与)

防衛大学校 - 防衛大学校名誉教授 (学校長の推薦に基づき、防衛大臣が授与)

防衛医科大学校 - 防衛医科大学校名誉教授 (学校長の推薦に基づき、防衛大臣が授与)

海上保安大学校 - 海上保安大学校名誉教授

水産大学校 - 水産大学校名誉教授

職業能力開発総合大学校 - 職業能力開発総合大学校名誉教授

大学以外での名誉教授制度.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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出典検索?: "名誉教授" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2022年3月)

学校法人学習院のように初等部(幼稚園、小学校)、中高等部の教諭・教員の退任後に授与されるケースもある。これは退任後も続けて学内サービスを受ける権利を確立することを目的としている。なお、学習院は多くの学校がそうであるように、学校ごとに学校法人が設置され、別法人ではなく、幼稚舎から大学院までを全てが学校法人学習院が運営しているため、初等部や中高等部、女子中高等部は「付属」ではなく、すべてでひとつの学校となっていることが背景にある。


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