名誉刑(めいよけい)とは、犯罪者からその名誉に関わる権利や社会的地位を永久または一時的に奪うことにより、犯罪者に苦痛を与える刑罰をいう[1]。 名誉刑とは、17世紀頃より主にヨーロッパにおいて定められた刑罰であり、今日ではほとんど姿を消したが一部で執行される刑罰のひとつとなっている。 名誉刑の種類は 晒し・烙印・入れ墨 が用いられたが、今日では人権的見地から刑罰に用いられることはない。
名誉刑とは
参考文献
森本益之・瀬川晃・上田寛・三宅孝之著『刑事政策講義』有斐閣、2002年。
関連項目
ネーム・アンド・シェイム
脚注^ “日本の刑罰は、剥奪される法益の種類により、生命刑、自由刑、財産刑に分けられる。